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平成18年10月17日
内閣府特命担当大臣決定
平成19年8月1日
平成23年10月18日
一部改正
犯罪被害者等が、犯罪等により受けた被害から立ち直り、再び地域において平穏に過ごせるようになるためには、国及び地方公共団体による施策を十分に措置することのみならず、地域の全ての人々の理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要である。
第2次犯罪被害者等基本計画(平成23年3月25日閣議決定)において、「内閣府において、犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)を設定し、当該週間にあわせて、啓発事業を集中的に実施する。」こととされた。
このため、今後の犯罪被害者週間の実施については、以下の事項を踏まえて、効果的な活動の展開を図るものとする。
犯罪被害者週間は、当該期間における集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とする。
毎年11月25日から12月1日までの1週間
内閣府をはじめ、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省等の関係省庁が協力し、実施する。また、都道府県及び市町村(以下「地方公共団体」という。)並びに関係機関・団体に対しても、参加を呼びかける。
(1)犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施
内閣府において、犯罪被害者等の置かれた状況について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられていくよう、国民が犯罪等による被害について考える機会として、毎年、東京及び複数の地域で、関係省庁等の協力を得て、犯罪被害者等に係る様々なテーマを議論する啓発事業を開催する。
(2)様々な主体による啓発事業の推進
関係省庁、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体に対して、犯罪被害者週間に関連した各種啓発事業((1)に掲げるものを除く。)の実施を呼びかける。
(3)様々な広報媒体を通じた広報の推進
関係省庁、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体に対して、テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、ポスター、インターネット等様々な広報媒体を活用した広報啓発活動の実施を呼びかける。
(1)様々な主体との連携・協力
地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体との連携により、犯罪被害者週間にふさわしい啓発事業等の実施に努める。
また、地方公共団体、関係機関・団体等の様々な主体が啓発事業等を効果的に実施できるよう協力する。
(2)国民各界各層への呼びかけ
犯罪被害者等がその名誉又は平穏を害されることなく、共に地域で生きていけるよう国民が総意で協力する社会を形成していくという視点を持ち、幅広く国民各界各層に対して呼びかけることにより、国民一人ひとりに深く届くよう着実に進める。
(3)犯罪被害者週間の趣旨の定着化
犯罪被害者週間の実施を契機として、様々な主体による総合的な取組が年間を通じて展開されるような機運の醸成に努めることにより、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには、国民全ての理解と配慮、そしてそれに基づく協力が重要であるという意識の定着化を図る。
前各項に定めるもののほか、週間の実施に必要な事項は、内閣府犯罪被害者等施策推進室長が定める。
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