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公文書管理制度

公文書等(国の行政文書等)は国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録であり、国民共有の知的資源です。このような公文書等を適切に管理し、その内容を後世に伝えることは国の重要な責務です。

公文書管理法(「公文書等の管理に関する法律」(平成21年法律第66号))は、このような公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により、行政が適正かつ効率的に 運営されるようにするとともに、国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的として制定され、平成23年4月1日に全面施行されました。

内閣府では、国の行政機関や独立行政法人等において公文書管理法の適正かつ円滑な運用が行われるよう推進しています。

最近のトピックス・お知らせ

行政機関・国立公文書館等の関連情報

行政機関の関連情報

国立公文書館等の関連情報

ご意見・ご感想

(注記)公文書管理についてのご意見等はこちらから。

公文書管理制度について

公文書管理委員会

  • 公文書管理委員会や特定歴史公文書等不服審査分科会の情報を掲載しています。

国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議

  • 国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議の情報を掲載しています。

関係法令・通知等

  • 関係法令、通知・ガイドライン、行政機関以外の国の機関との申合せを掲載しています。

公文書等の管理等の状況

公文書管理法施行までの経緯

独立行政法人 国立公文書館の関連情報

内閣府 大臣官房公文書管理課
100-8914
東京都千代田区永田町1-6-1
Tel:03-5253-2111(代表)

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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