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ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2015年7月1日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/hourei/hourei.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

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関係法令・通知等

関係法令

通知・ガイドライン等

行政機関以外の国の機関との申合せ

公文書管理法による改正前の国立公文書館法第15 条((注記))に基づき、内閣総理大臣は国の機関と協議して定めるところにより、当該機関の保管に係る歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとされています。

(注記)公文書管理法附則第3条により、改正前の国立公文書館法第15条第1項の規定に基づく協議による国の機関(行政機関を除く。)と内閣総理大臣との定めは、公文書管理法第14条第1項の規定に基づく協議による定めとみなしています。

司法府との申合せ

法務省との申合せ

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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