このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2015年7月1日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.cao.go.jp/tenkataisaku/seido.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2015年7月1日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.cao.go.jp/tenkataisaku/seido.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

検索の使い方

内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 消費税価格転嫁等対策 > 消費税価格転嫁等対策の制度詳細

消費税価格転嫁等対策の制度詳細

「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限の延長

 「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)については、「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)(平成27年3月31日成立)の施行(平成27年4月1日)により、その期限が平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました。また、消費税転嫁対策特別措置法の延長に伴い、同法及びガイドラインが変更になっております。変更点については以下の新旧対照表をご参照ください。

 新旧対照表

 法律

 ガイドライン

消費税転嫁対策特別措置法

政令・規則関係

ガイドライン

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /