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内閣府ホーム > 内閣府の政策 > 消費税価格転嫁等対策

消費税価格転嫁等対策

お知らせ

2015年6月17日
(平成27年6月17日)転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年5月まで)(中小企業庁)別ウインドウで開きます
2015年6月17日
(平成27年6月17日)転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年5月まで)(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
2015年6月12日
(平成27年6月12日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
2015年6月10日
消費税価格転嫁等総合相談センターの5月相談対応状況(お知らせ)(PDF形式:172KB)別ウインドウで開きます
2015年6月9日
(平成27年6月9日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
2015年6月5日
(平成27年6月5日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
2015年6月4日
(平成27年6月4日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
2015年5月22日
(平成27年5月22日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
消費税価格転嫁等総合相談センターはこちら(ホームページへ)

消費税の価格転嫁対策について

 消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。

  • (注)「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限は、法律改正により、平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました。

<制度の概観(パンフレット・リーフレット)>

パンフレット

リーフレット

<制度の詳細>

制度の詳細(法律、政令・規則関係及びガイドライン)についてはこちら

<よくある質問・事例集>

相談窓口

 政府共通の相談窓口として、内閣府においては「消費税価格転嫁等総合相談センター」を設置し、事業者・消費者の方々から、以下のような幅広い御相談に対応しています。

  • (注)総合相談センターの設置根拠となっている内閣府設置法に規定されている消費税転嫁等の相談事務の期限について平成30年9月30日に延長する法律改正がなされました。これにより、総合相談センターの業務も平成30年9月30日限りとなりました。
  • 転嫁に関する問い合せ
  • 広告・宣伝に関する問い合わせ
  • 消費税の総額表示に関する問い合わせ
  • 便乗値上げに関する問い合わせ

例えば、消費税価格転嫁等総合相談センターではこんな御相談に対応します。

  • 安売りセールを実施することを理由に、大量発注などによる特定供給事業者のコスト削減効果などの合理的理由がないにもかかわらず、値引きを要求された。
  • 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットの購入、自社の宿泊施設の利用等を要請された。
  • 「消費税は転嫁しません。」という表示を見かけた。

消費税価格転嫁等総合相談センターでは電話又はメールにてご相談を受け付けています。

消費税価格転嫁等総合相談センター電話番号

  • (注記) お住まいの地域に応じた通話料金がかかります。実際にかかる金額は音声ガイダンスで御案内しております。
  • (注記) ナビダイヤルにて、相談内容・業種のご案内をいたしますので、ガイダンスに従い、番号を入力してください。
  • (注記) おかけ間違いのないように、ご注意ください。
  • (注記) 折り返しの電話は、しておりません。
  • (注記) オペレータの指定はできません。

消費税価格転嫁等総合相談センターへのメール相談

  消費税価格転嫁等総合相談センターホームページの相談フォームから、御相談内容を送信してください。

その他、関係省庁にも相談窓口を設置しております。

関係省庁の相談窓口はこちら(2013年10月11日)

外部リンク

内閣府 Cabinet Office, Government of Japan〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号 03-5253-2111(大代表)

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