お知らせ
- 2015年6月17日
- (平成27年6月17日)転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年5月まで)(中小企業庁)別ウインドウで開きます
- 2015年6月17日
- (平成27年6月17日)転嫁拒否行為に対する対応実績(平成27年5月まで)(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 2015年6月12日
- (平成27年6月12日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 2015年6月10日
- 消費税価格転嫁等総合相談センターの5月相談対応状況(お知らせ)(PDF形式:172KB)別ウインドウで開きます
- 2015年6月9日
- (平成27年6月9日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 2015年6月5日
- (平成27年6月5日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 2015年6月4日
- (平成27年6月4日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 2015年5月22日
- (平成27年5月22日)消費税転嫁対策特別措置法に基づく勧告について(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
消費税の価格転嫁対策について
消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう、政府として、強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施する必要があります。このため、平成25年6月5日に成立した「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年10月1日施行)においては、消費税の転嫁等に関する様々な施策を講じています。
- (注)「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の期限は、法律改正により、平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました。
<制度の概観(パンフレット・リーフレット)>
パンフレット
- 消費税転嫁対策に係る事業者等向けパンフレット(公正取引委員会ホームページへ)別ウインドウで開きます
- 消費税の転嫁拒否に関する主な違反事例(公正取引委員会ホームページへ)別ウインドウで開きます
- 中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き(中小企業庁ホームページへ)別ウインドウで開きます
- 中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル(中小企業庁ホームページへ)別ウインドウで開きます
- 消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法及びガイドラインについて(PDF形式:431KB)別ウインドウで開きます
リーフレット
- 消費税転嫁対策と総合相談センターについて(PDF形式:80KB)別ウインドウで開きます
- リーフレット(消費税転嫁対策特別措置法が成立しました)(PDF形式:189KB)別ウインドウで開きます
- 消費税転嫁対策特別措置法概要(PDF形式:126KB)別ウインドウで開きます
<制度の詳細>
制度の詳細(法律、政令・規則関係及びガイドライン)についてはこちら<よくある質問・事例集>
- 消費税価格転嫁等総合相談センターの応答事例(PDF形式:428KB)別ウインドウで開きます
- 消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- (消費税転嫁・表示カルテルの)届出に関するよくある質問(公正取引委員会)別ウインドウで開きます
- 総額表示義務の特例措置に関する事例集(国税庁)(PDF形式:586KB)別ウインドウで開きます
相談窓口
政府共通の相談窓口として、内閣府においては「消費税価格転嫁等総合相談センター」を設置し、事業者・消費者の方々から、以下のような幅広い御相談に対応しています。
- (注)総合相談センターの設置根拠となっている内閣府設置法に規定されている消費税転嫁等の相談事務の期限について平成30年9月30日に延長する法律改正がなされました。これにより、総合相談センターの業務も平成30年9月30日限りとなりました。
- 転嫁に関する問い合せ
- 広告・宣伝に関する問い合わせ
- 消費税の総額表示に関する問い合わせ
- 便乗値上げに関する問い合わせ
- ※(注記)消費税法改正の内容(適用される税率等)に関して、お分かりにならない点がありましたら、最寄りの税務署別ウインドウで開きます にお問い合わせください。
例えば、消費税価格転嫁等総合相談センターではこんな御相談に対応します。
- 安売りセールを実施することを理由に、大量発注などによる特定供給事業者のコスト削減効果などの合理的理由がないにもかかわらず、値引きを要求された。
- 消費税率引上げ分の全部又は一部を上乗せすることを受け入れる代わりに、取引先にディナーショーのチケットの購入、自社の宿泊施設の利用等を要請された。
- 「消費税は転嫁しません。」という表示を見かけた。
消費税価格転嫁等総合相談センターでは電話又はメールにてご相談を受け付けています。
消費税価格転嫁等総合相談センター電話番号
- ※(注記) お住まいの地域に応じた通話料金がかかります。実際にかかる金額は音声ガイダンスで御案内しております。
- ※(注記) ナビダイヤルにて、相談内容・業種のご案内をいたしますので、ガイダンスに従い、番号を入力してください。
- ※(注記) おかけ間違いのないように、ご注意ください。
- ※(注記) 折り返しの電話は、しておりません。
- ※(注記) オペレータの指定はできません。
消費税価格転嫁等総合相談センターへのメール相談
消費税価格転嫁等総合相談センターホームページの相談フォームから、御相談内容を送信してください。
その他、関係省庁にも相談窓口を設置しております。
関係省庁の相談窓口はこちら(2013年10月11日)