重要政策会議とは
平成13年1月の中央省庁等改革において、内閣機能の強化は最も重要な柱の一つとされ、このような観点から、内閣及び内閣総理大臣を補佐・支援する体制を強化するために、内閣府が設置されました。特に、内閣及び内閣総理大臣を助ける「知恵の場」としての機能を十分に果たせるよう、内閣総理大臣又は内閣官房長官を議長とし、関係大臣と有識者からなる重要政策に関する会議として、1) 経済財政諮問会議、2) 総合科学技術・イノベーション会議、3) 国家戦略特別区域諮問会議、4)中央防災会議、5) 男女共同参画会議の5つが設置されています。
経済財政諮問会議
所掌事務
- 内閣総理大臣の諮問に応じて、経済全般の運営の基本方針、財政運営の基本、予算編成の基本方針その他の経済財政政策に関する重要事項についての調査審議
- 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて、国土形成計画法(昭和25年法律第205号)第6条第2項に規定する全国計画その他の経済財政政策に関連する重要事項について、経済全般の見地から政策の一貫性・整合性を確保するための調査審議
- 上記1、2について、内閣総理大臣等に意見を述べること
メンバー
総合科学技術・イノベーション会議について
所掌事務
- 1) 内閣総理大臣等の諮問に応じ、次の事項について調査審議
- ア.科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策
- イ.科学技術に関する予算、人材等の資源の配分の方針、その他の科学技術の振興に関する重要事項
- 2) 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発を評価
- 3) 1)のア.及びイ.に関し、必要な場合には、諮問を待たず内閣総理大臣等に対し意見具申
メンバー
国家戦略特別区域諮問会議について
所掌事務
- 1) 国家戦略特別区域の指定に関し、内閣総理大臣に意見を具申すること。
- 2) 国家戦略特別区域基本方針に関し、内閣総理大臣に意見を具申すること。
- 3) 区域方針に関し、内閣総理大臣に意見を具申すること。
- 4) 区域計画の認定に関し、内閣総理大臣の求めに応じて意見を具申すること。
- 5) 雇用指針に関し、内閣総理大臣等に意見を具申すること。
- 6) 1から5までに掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
- 7) 1から6までに掲げる事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に意見を具申すること。
メンバー
中央防災会議について
所掌事務
防災基本計画及び地震防災計画の作成及びその実施の推進
内閣総理大臣・防災担当大臣の諮問に応じての防災に関する重要事項の審議(防災の基本方針、防災に関する施策の総合調整、災害緊急事態の布告等)等
防災に関する重要事項に関し、内閣総理大臣及び防災担当大臣への意見の具申
メンバー
会長 内閣総理大臣
委員 防災担当大臣をはじめとする全閣僚
指定公共機関の長(4名)
日本銀行総裁 黒田 東彦
日本赤十字社社長 近衞忠煇
日本放送協会会長 籾井 勝人
日本電信電話株式会社社長 鵜浦 博夫
学識経験者 (4名)
東京大学名誉教授 阿部 勝征
新潟県知事 泉田 裕彦
東京国際大学教授 小室 広佐子
日本消防協会理事 渡邉 茂治
男女共同参画会議について
所掌事務
- 男女共同参画基本計画作成に当たり、内閣総理大臣に意見。
- 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項の調査審議。
- 1、2に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に意見。
- (1)男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況の監視
- (2)政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響についての調査
- 以下に掲げる事項の処理
- (3)必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に意見