(平成27年6月5日)株式会社コインパークに対する勧告について
平成27年6月5日
公正取引委員会
公正取引委員会は,株式会社コインパーク(以下「コインパーク」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
2 違反事実の概要
(1)ア コインパークは,駐車場事業を営む事業者である。
イ コインパークは,個人又は資本金の額が3億円以下である事業者であって,駐車場施設を貸し付けるもの(以下「賃貸人」という。)と賃貸借契約を締結し,賃貸人から継続して駐車場施設を賃借している。
(2) コインパークは,賃貸人であって,駐車場施設の賃料を消費税を含む額で定めているもののうち,一部のもの(以下「本件賃貸人」という。)に対し,平成26年4月分以後の賃料について,消費税率の引上げ分を上乗せせず,同年3月分の賃料と同額の賃料を平成27年4月分まで支払った。
(3) コインパークは,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,消費税率の引上げ分を上乗せせずに支払った平成26年4月分以後の賃料について,平成27年4月末日までに,消費税率の引上げ分に相当する額を上乗せした額まで引き上げることを本件賃貸人との間で合意し,平成26年4月分に遡って当該引上げ分相当額を本件賃貸人に対して支払った。
3 勧告の概要
(1) コインパークは,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) コインパークは,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) コインパークは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成27年6月5日)株式会社コインパークに対する勧告について(PDF:124KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:333KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:136KB)
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問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/