(平成27年6月9日)DCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーに対する勧告について
平成27年6月9日
公正取引委員会
公正取引委員会は,DCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーの2社(以下「2社」という。)に対し調査を行ってきたところ,消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法(以下「消費税転嫁対策特別措置法」という。)第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為が認められたので,本日,消費税転嫁対策特別措置法第6条第1項の規定に基づき,2社に対し勧告を行った。
1 違反行為者の概要
松山市美沢一丁目9番1号
熊本市東区東町二丁目1番15号
(注)株式会社ホームセンターサンコーは,DCMダイキ株式会社の100パーセント子会社。2社は,それぞれ,「DCMダイキ」の屋号により出店。
2 違反事実の概要
(1)ア 2社は,それぞれ,日用品の小売業を営む事業者であって,前事業年度における売上高が100億円以上である又は店舗面積が3000平方メートル以上の店舗を有する大規模小売事業者である。
イ 2社は,それぞれ,自らが経営する店舗の「ダイキ産直市」と称する売場において一般消費者に販売する野菜等の商品を,農家等の事業者から継続して仕入れている。
(2) 2社は,平成26年4月1日以降,それぞれ,前記(1)イの事業者のうち自社に免税事業者である旨の報告をした者(以下「本件事業者」という。)に対する商品の仕入代金について,当該商品の消費税を含まない販売価格から事前に取り決めた販売手数料相当額を控除した額に百分の八を乗じた額を上乗せせずに定め,平成27年2月末日仕入分まで支払った。
(3) 2社は,それぞれ,公正取引委員会が本件について調査開始の連絡をした後,前記(2)により支払った仕入代金について,平成27年4月末日までに,当該商品の消費税を含まない販売価格から事前に取り決めた販売手数料相当額を控除した額に百分の八を乗じた額を上乗せして定め,平成26年4月1日に遡って当該上乗せした額を本件事業者に対し支払った。
3 勧告の概要
(1) 2社は,それぞれ,今後,消費税の転嫁を拒むことのないよう,自社の役員及び従業員に本勧告の内容について周知徹底するとともに,消費税転嫁対策特別措置法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じること。
(2) 2社は,それぞれ,前記(1)に基づいて採った措置について,特定供給事業者に通知すること。
(3) 2社は,それぞれ,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置について,速やかに公正取引委員会に報告すること。
関連ファイル
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(平成27年6月9日)DCMダイキ株式会社及び株式会社ホームセンターサンコーに対する勧告について(PDF:59KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考1)本件の概要(PDF:59KB)
ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。(印刷用)(参考2・3)消費税転嫁対策特別措置法の概要・参照条文(PDF:96KB)
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問い合わせ先
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所四国支所消費税転嫁対策調査室
電話 087-812-5760(直通)
公正取引委員会事務総局取引部消費税転嫁対策調査室
電話 03-3581-3378(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp/