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平成二十三年十月二十日
宮城県条例第百一号
宮城県スポーツ振興審議会条例(昭和三十七年宮城県条例第八号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十一条の規定に基づき、宮城県スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織等)
第二条 審議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が教育委員会の意見を聴いて任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第三条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が教育委員会の意見を聴いて任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第四条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第六条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(審議会の同一性)
2 改正前の宮城県スポーツ振興審議会条例(以下「旧条例」という。)第一条の規定により置かれた宮城県スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)は、改正後のスポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第一条の規定により置かれた宮城県スポーツ推進審議会(以下「新審議会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
(委員の任命及び任期の特例)
3 この条例の施行の際現にスポーツ基本法による改正前のスポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号。以下「旧法」という。)第十八条第四項の規定により任命された旧審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新条例第二条第二項の規定により新審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日における旧法第十八条第四項の規定により任命された旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十八年宮城県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表宮城県スポーツ振興審議会の委員及び専門委員の項中「宮城県スポーツ振興審議会」を「宮城県スポーツ推進審議会」に改める。
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。
2〜8 (略)
(スポーツ推進審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前のスポーツ推進審議会条例(以下「旧条例」という。)第二条第二項又は第三条第二項の規定により任命された委員又は専門委員である者は、施行日に、前項の規定による改正後のスポーツ推進審議会条例(以下「新条例」という。)第二条第二項又は第三条第二項の規定により委員又は専門委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新条例第二条第三項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第二条第二項の規定により任命された委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
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