国民年金保険料の産前産後期間の免除について
平成31年(2019年)4月より、国民年金第1号被保険者の方が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。産前産後の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を満額納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
申請場所は、国保年金課(伊奈庁舎)となります。出産予定日の6ヵ月前から届出可能です。また、出産後の届出も可能です。
詳しくは下記の日本年金機構のホームページをご覧ください。
国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構のホームページ)
免除の対象となる方
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
※(注記)ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
国民年金保険料が免除される期間について
単胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月間の国民年金保険料が免除されます。
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)
- 母子手帳など出産予定日または出産日の確認できるもの
※(注記)場合によっては戸籍謄本等が必要となる場合もあります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
伊奈庁舎1階 〒300-2395 茨城県つくばみらい市福田195
電話番号:0297-58-2111(内線:4401〜4408) ファクス番号:0297-58-5811
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- 2022年11月8日
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