後期高齢者医療制度における医療費の窓口負担割合が変わります
令和4年10月1日(土曜日)から、後期高齢者医療の被保険者(75歳以上の方(65歳〜74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む))で、下記の「2割負担の条件」に該当する方は、医療費の窓口負担割合が「1割から2割へ変更」となります。
制度改正について詳しくは、窓口負担割合の見直しに係るリーフレットをご覧ください。
2割負担の該当となる被保険者数は、茨城県後期高齢者医療被保険者全体の約20%で、つくばみらい市内においても市被保険者全体の約20%と見込まれます。(令和2年中の所得をもとに令和3年11月30日時点の状況で試算した結果です。実際の施行時は令和3年中の所得をもとに判定しますので、この数値と差が出る可能性があります。)
2割負担の条件(対象となる方)
2割負担の対象となる方は、同一世帯に住民税の課税所得(※(注記)1)が28万円以上145万円未満の後期高齢者医療制度の被保険者がいる方で、次のいずれかに該当する方です。
- 被保険者が世帯に2人以上の場合:「年金収入(※(注記)2)+その他の合計所得金額(※(注記)3)」の合計(※(注記)4)が320万円以上
- 被保険者が世帯に1人の場合:「年金収入(※(注記)2)+その他の合計所得金額(※(注記)3)」の合計(※(注記)4)が200万円以上
※(注記)1「課税所得」とは、住民税(市民税・県民税)納税通知書に記載されている「課税標準額」(所得から、基礎控除や社会保険料控除などを差し引いた後の金額)のことです。
※(注記)2「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。
※(注記)3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額のことです。
※(注記)4「合計」の対象となるのは世帯内の被保険者の金額です。被保険者以外の方の金額は計算対象外です。
2割負担の制度開始日
令和4年10月1日(土曜日)
2割負担の制度開始に伴う、令和4年度被保険者証の2回交付について
例年は7月中に、更新した新しい被保険者証(交付年月日:その年の8月1日、有効期限:その年の翌年7月31日)を交付していますが、令和3年中の所得をもとに、令和4年8月中旬頃から2割負担の判定が可能となるため、令和4年度においては次のとおり被保険者証が2回に分けて交付されます。
被保険者証の交付時期 | 被保険者証の交付年月日、有効期限 |
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令和4年7月中(1回目の交付) | 交付年月日:令和4年8月1日 有効期限:令和4年9月30日 |
令和4年9月中(2回目の交付) | 交付年月日:令和4年10月1日 有効期限:令和5年7月31日 |
※(注記)特定記録郵便で送付されます。
※(注記)制度改正の影響がない3割負担の方の被保険者証や、制度改正後も1割負担のまま変更が生じない方の被保険者証についても、上記と同時期に2回交付となります。
窓口負担割合が2割となる方への配慮措置
令和4年10月1日の2割負担制度開始後3年間(令和7年9月30日受診分まで)は、2割負担となる方に対し、負担割合の引き上げに伴う負担増加額を抑える配慮措置があります。
配慮措置の内容
1割負担から2割負担になったことによる、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院医療費は対象外です。)
同一の医療機関の受診については、上限以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。複数の医療機関を受診していた場合は、各医療機関ごとに発生した1か月の負担額を後日合算し、1か月の負担額を3,000円に抑えるために、差額を高額療養費の登録口座へ後日払い戻しされます。
配慮措置の適用例1(1か月のうち、1か所の医療機関のみ受診し、医療費全体額が50,000円の場合)
医療費全体額 | 50,000円の場合 |
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窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(A) | 5,000円 |
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(B) | 10,000円 |
計算上の負担増加額(C)=(B-A) | 5,000円 |
負担増加額(D) | 3,000円 |
配慮措置適用後の自己負担金額(窓口支払額)(E)=(A+D) | 8,000円 |
適用例1では、Cは負担増加額上限の3,000円を超えているため、実際の負担額増は3,000円に抑えられ、2割負担となったとしてもBの支払いは発生せずに、窓口での支払いはEの8,000円となります。
配慮措置の適用例2(1か月のうち、2か所の医療機関を受診し、医療機関1での医療費全体額が40,000円、医療機関2での医療費全体額が10,000円の場合)
医療機関1での医療費全体額 | 40,000円 |
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窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(A) | 4,000円 |
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(B) | 8,000円 |
計算上の負担増加額(C)=(B-A) | 4,000円 |
負担増加額の上限(D) | 3,000円 |
配慮措置適用後の自己負担金額(窓口支払額)(E)=(A+D) | 7,000円 |
医療機関1では、Cは負担増加額上限の3,000円を超えているため、実際の負担額増は3,000円に抑えられ、2割負担となったとしてもBの支払いは発生せずに、窓口での支払いはEの7,000円となります。
医療機関2での医療費全体額 | 10,000円 |
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窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(F) | 1,000円 |
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(G) | 2,000円 |
計算上の負担増加額(H)=(G-F) | 1,000円 |
負担増加額の上限(D) | 3,000円 |
自己負担金額(窓口支払額)(I)=(F+H) | 2,000円 |
医療機関2では、Hは負担増加額上限の3,000円未満のため配慮措置は適用されず、実際の負担額増も1,000円となり、2割負担となった際の窓口での支払いはIの2,000円となります。
しかし、複数の医療機関を受診した場合は、後日、医療費が合算されて再計算されます。
1か月での医療費全体額(医療機関1と医療機関2の合計) | 40,000円+10,000円=50,000円 |
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窓口負担割合が1割負担のときの自己負担金額(J) | 5,000円 |
窓口負担割合が2割負担のときの自己負担金額(K) | 10,000円 |
計算上の負担増加額(L)=(K-J) | 5,000円 |
負担増加額の上限(D) | 3,000円 |
負担する自己負担金額(M)=(J+D) | 8,000円 |
窓口で支払った自己負担金合計額(N)=(E+I) | 9,000円 |
払い戻し額(O)=(N-M) | 1,000円 |
適用例2では、再計算後、払い戻し額のOの金額が、高額療養費の振込先として登録されている口座へ振り込みされます。
配慮措置を対象者全員へ適用するため、振込先口座が不明な方へは申請書が郵送されます
2割負担となる方のうち、上記配慮措置の払い戻し先となる高額療養費の振込先口座が未登録の方に対し、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が郵送されます。令和4年9月中に申請書が郵送されますので、申請書がお手元に届いたら、申請書に記載の内容に沿って、口座の登録をしてください。
ご注意ください!
申請書は必ず郵送でお届けしますので、 厚生労働省や地方自治体(市役所など)が電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳などを預かること、ATM操作をお願いすることは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察相談専用電話(電話番号:#9110)、またはつくばみらい市消費生活センター(電話番号:0297-57-3288)などにお問い合わせください。
問い合わせ先
制度改正の背景などに関するご質問など
厚生労働省コールセンター 電話番号:0120-002-719
窓口負担割合の見直しに関すること
茨城県後期高齢者医療広域連合 事業課 保健資格班 電話番号:029-309-1213
または
つくばみらい市役所 国保年金課 後期高齢者医療係 電話番号:0297-58-2111(代表)
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このページに関するお問い合わせは国保年金課 後期高齢者医療係です。
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- 2022年3月7日
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