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消費生活センター

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ようこそ消費生活センターへ


大阪府消費生活センターでは、消費生活に関する相談の受付や啓発事業の実施、関係法令に基づく事業者指導などを行っています。

悪質商法の被害にあわないよう、契約はよく考えて慎重に!
困ったときは、すぐにお住まいの市町村の消費生活相談窓口または当センターにご相談ください。

消費者ホットラインをご利用ください。
(お住まいの市町村等の消費生活相談窓口をご案内します。)

消費者ホットライン 188(いやや!)
(局番なしの3桁番号です。平成27年7月1日から運用が開始されました。)

新型コロナウイルス感染症関連 消費生活相談FAQはこちら
http://www.pref.osaka.lg.jp/shouhi/faq_syohi/index.html

メール相談 http://kanshokyo.jp/mail/

(注記)新型コロナウイル感染症の影響により、現在、電話や電子メールによる消費生活相談が急増しております。
このため、状況によっては、電話がつながりにくくなったり、メールの回答に時間を要する場合がございます。
府民の皆さまにはご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。


主な業務内容


・消費者行政の企画・調整及び推進に関すること。
・割賦販売法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、消費生活用製品安全法、特定商取引に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び消費者安全法(一部除く)の施行に関すること。
・大阪府消費者保護条例の施行に関すること。
・消費者に対する啓発に関すること。
・消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。
・消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
・消費生活に係る苦情の処理等のための商品テストに関すること。
・消費者団体の育成指導に関すること。


組織


組織 事務分担 連絡先
事業グループ・消費者行政の企画・調整及び推進に関すること。
・割賦販売法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法、消費生活用製品安全法、特定商取引に関する法律、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律及び消費者安全法(一部除く)の施行に関すること。
・大阪府消費者保護条例の施行に関すること。
・消費者に対する啓発に関すること。(生活情報「くらしすと」の配信など)
・消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。(ホームページ「消費生活事典」の運営など)
・消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。
・消費生活に係る苦情の処理等のための商品テストに関すること。
・消費者団体の育成指導に関すること。
電話:06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
Fax:06-6612-0090
住所:559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階




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