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質問と回答 [ Q&A番号:218 ]


質問

インターネット上での、プライバシーや、名誉の毀損と考えられる情報への対応策はどのようになっているのか。

回答

インターネット等における他人の権利を侵害する情報の流通が社会問題化しています。インターネットを安心して利用するためにプロバイダ等による自主的対応を促し、その実効性を高める環境整備として、「プロバイダ責任制限法」が施行されました。
特定電気通信(ウエブページ等)による情報の流通によって、他人の権利の侵害があったと認められた場合、特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバーの管理者・運営者等)は、被害者からの申し立てにより、必要と認められた場合、違法情報の削除や発信者の情報の開示ができるようになりました。
なお、インターネットの利用者が急激に増加する中、それに伴ってサイバー犯罪が増加し、その手口も一層複雑・巧妙化しています。
大阪府警本部「サイバー犯罪対策室」では、サイバー犯罪の取締り、サイバー犯罪の予防対策に関する広報活動等、さまざまな活動を行っています。

参考リンク

お問合せ窓口

しろまる大阪府警本部 サイバー犯罪相談窓口 TEL:06-6943-1234(代)
しろまる総務省近畿総合通信局 消費者相談センター TEL:06-6942-8519

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ


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