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更新日:2020年7月14日
手帳の等級には1級〜3級があります。 手帳の1・2級は障害基礎年金の等級と同程度ですが、3級は障害厚生年金の3級よりも広い範囲とされています。
手帳の有効期限は2年間です。2年ごとに医師が障がいの状態を再認定し、更新する必要があります。
医師の診断により一定の精神障がいの状態に該当する場合に、兵庫県の審査後に交付されます。
(初診から6カ月経過してから申請できます。)
必要なもの
有効期限が満了する前には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日の3カ月前からできます。
必要なもの
現在、手帳を所持している人が、精神障害の状態が重く(または軽く)なったため、手帳に記載されている以外の障害等級に該当すると考えるときにおこなう申請です。
必要なもの
精神障害者保健福祉手帳を紛失・破損した場合は、再交付申請の手続きが必要です。
必要なもの
転居・転入・転出に伴う住所の変更や氏名の変更があった場合は、手続きが必要です。
必要なもの
新しい手帳が交付されたときや手帳の交付を受けたかたが死亡した場合は手帳を返還してください。
必要なもの
お問い合わせ
福祉部障がい福祉課
電話番号:0797-38-2043
ファクス番号:0797-38-2178