このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。
このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
ホーム > まちづくり > ビジネス・公売・インターネット公売 > 産業振興 > 中小企業向け共済
ここから本文です。
更新日:2019年11月25日
国がつくった事業主の退職金制度で、毎月一定の掛金を収めることにより、将来事業をやめたり、役員を退職した時に共済金が支払われます。
掛金は全額所得控除でき、共済金は一時金として受け取る場合、退職所得扱いとされます。また加入者には貸付制度もあります。
常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主または会社役員、企業組合、協業組合、協業組合役員など。
1,000円から70,000円まで自由に選べます。
事業所が支払うべき退職金を毎月計画的に準備できます。掛金は全額損金または必要経費になります。
市内にある事業主(事業所)であれば、どなたでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。
全額事業主負担で従業員1人当たり26口が限度です。1口1,000円から26口26,000円まで1,000円単位で加入できます。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
電話番号:050-5541-7171
お問い合わせ
市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係
電話番号:0797-38-2033
ファクス番号:0797-38-2176