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更新日:2019年11月25日

中小企業向け共済

小規模企業共済

国がつくった事業主の退職金制度で、毎月一定の掛金を収めることにより、将来事業をやめたり、役員を退職した時に共済金が支払われます。

制度の特色

掛金は全額所得控除でき、共済金は一時金として受け取る場合、退職所得扱いとされます。また加入者には貸付制度もあります。

加入資格

常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主または会社役員、企業組合、協業組合、協業組合役員など。

掛金

1,000円から70,000円まで自由に選べます。

特定退職金共済

制度の特色

事業所が支払うべき退職金を毎月計画的に準備できます。掛金は全額損金または必要経費になります。

加入資格

市内にある事業主(事業所)であれば、どなたでも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。

掛金

全額事業主負担で従業員1人当たり26口が限度です。1口1,000円から26口26,000円まで1,000円単位で加入できます。

お問い合わせ

独立行政法人中小企業基盤整備機構

電話番号:050-5541-7171

お問い合わせ

市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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