このウェブサイトではJavaScriptおよびスタイルシートを使用しております。正常に表示させるためにはJavaScriptを有効にしてください。ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した過去のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/keizai/kyuugyouyouseisienuwanose.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

ヘルプ


保存日:

ヘルプ


保存日:

ご覧いただいているのは国立国会図書館が保存した2021年4月5日時点のページです。このページに掲載されている情報は過去のものであり、最新のものとは異なる場合がありますのでご注意下さい。収集時のURLは http(s)://www.city.ashiya.lg.jp/keizai/kyuugyouyouseisienuwanose.html ですが、このURLは既に存在しない場合や異なるサイトになっている場合があります。

(注記)このページの著作権について

このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。

本文へスキップします。

ホーム > まちづくり > ビジネス・公売・インターネット公売 > 産業振興 > 商工業者への補助金等 > 兵庫県休業要請事業者経営継続支援金を受給された飲食店及びホテル・旅館を営む個人事業主のかたへの支援【休業要請事業者経営継続支援金(芦屋市追加支援)】

ここから本文です。

更新日:2020年10月6日

兵庫県休業要請事業者経営継続支援金を受給された飲食店及びホテル・旅館を営む個人事業主のかたへの支援【休業要請事業者経営継続支援金(芦屋市追加支援)】

  • 芦屋市への申請は9月10日まで(消印有効)としていましたが、兵庫県からの決定通知書の受領に時間がかかったかたはご相談ください。
  • 兵庫県知事からの休業要請等が5月7日以降も継続されたため、5月6日以前から引き続き休業された事業者のかたに兵庫県休業要請事業者経営継続支援金の「追加支給」が実施されています。
    兵庫県から個別に申請書が郵送されています。
  • これに伴い、兵庫県休業要請事業者経営継続支援金の「追加支給」を受けられた飲食店及びホテル・旅館を営む個人事業主のかたに、芦屋市からも追加支援を実施しています(5月6日までの休業に対して兵庫県から休業要請事業者経営継続支援金を受給していることが前提となります。)。
    対象となる事業主のかたには、芦屋市から申請書を順次発送しています。

    事業概要

    新型コロナウイルス感染症のまん延防止のため、兵庫県知事からの要請を受けて施設の使用停止や営業時間の短縮に応じていただいた事業者のかたで、兵庫県から休業要請事業者経営継続支援金を受給された飲食店等食事提供施設またはホテル・旅館(集会の用に供する部分)を営む個人事業主のかたに対し、芦屋市が追加で支援するものです。
    兵庫県休業要請事業者経営継続支援制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

    対象者

    次の1から4をすべて満たすかた

    1. 兵庫県休業要請事業者経営継続支援金の支給決定通知の送付を受けていること。
    2. 芦屋市内に本店(もしくはこれに類する事業所)を置いていること。
    3. 個人事業主であること。
    4. 飲食店等食事提供施設またはホテル・旅館(集会の用に供する部分)を営んでいること。
      食事提供施設とは、兵庫県が示す「新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請等の対象施設一覧」のうち、
      飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋を指します。

    給付額

    兵庫県休業要請事業者経営継続支援金として受給された額と同額を支給します。
    具体的には次のとおりです。

    • 4月15日から4月21日の間に施設の使用停止あるいは営業時間の短縮を開始し、5月6日まで実施したかたで、経営継続支援金として15万円を受給したかた:15万円
    • 4月22日から4月28日の間に施設の使用停止あるいは営業時間の短縮を開始し、5月6日まで実施したかたで、経営継続支援金として10万円を受給したかた:10万円
    • 4月29日に施設の使用停止あるいは営業時間の短縮を開始し、5月6日まで実施したかたで、経営継続支援金として5万円を受給したかた:5万円

    申請方法

    郵送のみ(来庁でのお申込みはご遠慮ください)
    新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください。

    郵送先:〒659-8501(住所不要)芦屋市市民生活部地域経済振興課宛て
    「休業要請支援金(芦屋市追加支援)希望」と明記してください。

    支援金のお支払い

    希望する金融機関口座への振込み
    申請書類の到着後、審査を終えてから2週間程度で振込みます。

    必要書類

    次の書類すべてを上記郵送先へ郵送してください。
    申請書兼請求書は(その1)と(その2)どちらもご提出が必要です。

    (注記)申請書兼請求書、誓約書兼同意書についてはスタンプ印の使用は不可。

    • 申請書兼請求書(その1)(PDFファイル(PDF:51KB)Wordファイル(ワード:22KB))
    • 申請書兼請求書(その2)(PDFファイル(PDF:57KB)Wordファイル(ワード:22KB))
    • 誓約書兼同意書(PDFファイル(PDF:45KB)Wordファイル(ワード:23KB))
    • 申請者の本人確認書類の写し
      マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)、運転免許証の写し(表面、裏面いずれも)、
      パスポートの写し(顔写真がある面)、健康保険証等の写し(表面、裏面いずれも)等
    • 兵庫県休業要請事業者経営継続支援金支給決定通知書の写し(兵庫県から送付されたもの)
    • 芦屋市内に本店(もしくはこれに類する事業所)を置く個人事業主であって、飲食店等食事提供施設またはホテル・旅館(集会のように供する部分)を営んでいることがわかる書類
      確定申告書の写し、営業許可の写し、開業届の写し等
    • 振込希望口座がわかるもの(名義人は申請者と同一であること)
      金融機関名、支店名、種別、口座番号、名義人がわかる通帳の表紙及び見開き1ページ目の写し

    受付期間

    受付は終了しましたが、兵庫県からの決定通知書の受領に時間がかかった場合はご相談ください。

お問い合わせ

市民生活部地域経済振興課商工観光・農林係

電話番号:0797-38-2033

ファクス番号:0797-38-2176

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /