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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 社会福祉法人に関する情報 > 社会福祉法人現況報告書等について
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更新日:2020年5月26日
平成29年4月1日に社会福祉法人制度改革が完全施行されたことに伴い、社会福祉法第59条に基づく所轄庁への届出書類が新たに追加されました。社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、所轄庁にこの届出を行なう必要があります。
また、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行ない、社会福祉充実残額が生じた場合には、社会福祉充実計画の承認申請を提出することが規定されました。
つきましては、届出書類の提出及び社会福祉充実計画の承認申請並びに公表について、提出方法等をまとめましたので、ご確認ください。
提出書類については「提出書類一覧」を参照してください。(PDF:51KB)(別ウィンドウが開きます)
別紙1「提出書類の作成・提出の手順」により、別紙2-1「提出書類等チェックリスト」及び別紙2-2「決算書確認シート」に記載された書類を提出してください。
財務諸表等電子開示システム関係連絡板(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
システムの操作説明書(マニュアル)や、操作説明動画及び操作方法等に係るQ&Aなどが掲載されています。法人が利用中の会計ソフトから財務諸表等電子開示システムに計算書類等のデータを取り込むことができる機能については、現在利用中の会計ソフトの開発会社に対して、システムの「インターフェイス仕様書」を提示の上、この機能が利用できるかご確認ください。
財務諸表等電子開示システムログイン画面(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
財務諸表等入力シートのダウンロードや提出等を行なうためのログインができます。
現況報告書記載要領(PDF:1,781KB)(別ウィンドウが開きます)
社会福祉充実残額算定シート記載要領(PDF:153KB)(別ウィンドウが開きます)
社会福祉充実残額算定シートによる算定の結果、社会福祉充実残額が生じた法人は、社会福祉充実計画を作成し、芦屋市へ計画の承認申請を提出する必要があります。
(充実残額が生じない法人は、社会福祉充実計画を作成する義務はありません)
令和元年度までに社会福祉充実計画の承認を受けた法人で、変更申請(又は届出)の要件に該当する場合は、計画変更の承認申請(又は届出)を行なう必要があります。
(変更の要件等については「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準」の10、「社会福祉充実計画に関するQ&A」をご確認ください。)
以下の様式やその他関係様式は兵庫県ホームページに各種様式として掲載されています。
兵庫県ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
(様式)
社会福祉法及び関係通知に基づき、公表を行なう必要がある書類について、別紙3「社会福祉法人が作成する書類の公表について」をご確認の上、公表処理や公表依頼手続など、遅滞なく適切なご対応をお願いします。
なお、別紙3に記載の全ての書類は、財務諸表等電子開示システムで届出ができるようになりました。
お問い合わせ
福祉部監査指導課監査指導係
電話番号:0797-38-2125
ファクス番号:0797-38-2060