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更新日:2020年4月22日
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、
3については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4については、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円(年額5万円の5年償還、記名国債)
令和3年から令和7年までの5年間、毎年、4月15日以降に5万円ずつ受け取ることができます。
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
今までご遺族のどなたも請求されておらず、今回はじめて請求される場合は地域福祉課までお問い合わせください。戦没者様の氏名等お伺いし、請求の権利を確認させていただきます(確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。)。
初めて特別弔慰金を請求されるかたへの確認事項(PDF:41KB)(別ウィンドウが開きます)
1から3までの書類は請求受付窓口にあります。そのほか、ご家族に請求手続きを委任される場合など、状況に応じて必要な書類がありますので、詳しくは地域福祉課にお尋ねください。
お問い合わせ
福祉部地域福祉課管理係
電話番号:0797-38-2153
ファクス番号:0797-38-2160