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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

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更新日:2020年4月22日

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の申請を受け付けています

戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されます。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

【支給順位】

戦没者等の死亡当時のご遺族で、

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

3については、戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4については、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容

額面25万円(年額5万円の5年償還、記名国債)

令和3年から令和7年までの5年間、毎年、4月15日以降に5万円ずつ受け取ることができます。

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。

請求受付窓口

  • 請求は、請求者がお住まい(住民票があるところ)の市区町村窓口です。請求者が芦屋市にお住まいの場合、窓口は地域福祉課(南館1階13番窓口)です。
  • 第十回特別弔慰金の請求者が死亡等で新たに他のご遺族が請求される場合は、地域福祉課にご相談ください。
  • 過去に他市町で請求していた方で、転入等により今回新たに芦屋市において請求される方は、地域福祉課にご相談ください。
  • 芦屋市以外で請求されていたかたについては、これまでの「裁定通知書」や「国庫債券」の写し、「郵便局の国庫債券預かり証」など、受給歴を確認できるものがお手元にございましたら、ご持参の上、窓口にお越しください(権利確認する際の参考資料です。)。

今回はじめて特別弔慰金を請求されるかたへ

今までご遺族のどなたも請求されておらず、今回はじめて請求される場合は地域福祉課までお問い合わせください。戦没者様の氏名等お伺いし、請求の権利を確認させていただきます(確認に時間を要する場合がありますのでご了承ください。)。

初めて特別弔慰金を請求されるかたへの確認事項(PDF:41KB)(別ウィンドウが開きます)

請求に必要なもの

  1. 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  2. 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書
  3. 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
  4. 令和2年4月1日(基準日)の請求者の戸籍抄本(交付された日が令和2年4月1日以降のもの)
  5. 請求者の本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証など)
  6. 印鑑(印鑑等届出書にて登録する印鑑なので、スタンプやゴム印は認められません)

1から3までの書類は請求受付窓口にあります。そのほか、ご家族に請求手続きを委任される場合など、状況に応じて必要な書類がありますので、詳しくは地域福祉課にお尋ねください。

お問い合わせ

福祉部地域福祉課管理係

電話番号:0797-38-2153

ファクス番号:0797-38-2160

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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