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更新日:2021年2月2日
生活保護とは、生活に困っている人の「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立に向けた支援をする制度です。(生活保護法第1条)
最善の努力をしてもなお生活ができないときに、福祉事務所に申請(急病等の窮迫の場合で申請できないときは職権によります。)することにより、その人に必要なお金や品物が支給されます。
生活保護は世帯単位で行ない、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。
生活に直接必要でない土地や家屋、自動車などの資産は、活用して生活費に充ててください。
働ける人は能力に応じて働き、自立するために努力しなければなりません。
年金や手当など他の法律や制度など、活用できるものはすべて活用してください。
親、子、兄弟姉妹、親戚からはできる限り援助を受けてください。
生活保護は、保護を受けようとする世帯の最低生活費(厚生労働大臣が定めるその世帯の生活に必要な1ヶ月の金額)とその世帯のすべての収入とを比べて、最低生活費より収入の方が少ない場合、その不足する部分に相当するお金や医療サービス、介護サービス等を月単位で支給する形で行なわれます。
[画像:保護費説明]
生活保護の給付には、次の8種類の扶助があり、申請や届け出により必要最低限度の額が支給されます。
扶助の種類 | 支給内容 |
生活扶助 | 食べるもの、着るもの、水道、ガス、電気代などの暮らしのために必要な費用 |
住宅扶助 | 家賃、地代、家屋の補修などに必要な費用 |
教育扶助 | 学用品など義務教育に必要な費用 |
医療扶助 | 病気やケガの治療のために必要な費用 |
介護扶助 | 高齢者などに対する、居宅介護、施設介護、住宅の改修などに必要な費用 |
出産扶助 | 出産をするために必要な費用 |
生業扶助 | 技術を身に着けたり、仕事に就くために必要な費用(高校就学費は生業扶助になります) |
葬祭扶助 | お葬式をするために必要な費用 |
生活保護の相談をしたい、詳しい内容について尋ねたい時は、市役所生活援護課(福祉事務所)にお越しください。
相談後、申請の意思が明確になりましたら、保護申請書類一式に必要事項を記入してください。申請がありましたら、以下の調査を行ないます。
(例:預貯金・生命保険・自動車・土地・建物・貴金属など)
これらの基礎資料とするため関係機関(官公署、金融機関、保険会社等)への調査や親族への扶養照会を行ないます。
生活保護のほかに、生活困窮のため自立更生に必要な資金を得ることができない世帯に対し貸付けを行っています。
なお、貸付けには下記の条件があります。
お問い合わせ
福祉部生活援護課生活保護係
電話番号:0797-38-2042
ファクス番号:0797-38-2060