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平成19年5月16日
この基本方針は、独立行政法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)が研究開発の成果として取得した各種のデータ・サンプルの取り扱いと科学的・教育的利用などについて述べるものです。
機構は、地球を海洋を中心とした一つのシステムとしてとらえ、様々な基盤的研究開発を実施しています。加えて、得られた成果の広報・普及・啓発活動を通じ人類の持続的な発展、知識の体系化や拡大などに貢献するよう努めています。
機構は多くの先端的な施設や設備を保有し、極めて学術的価値の高いデータ・サンプルを取得しています。これらのデータ・サンプルは、人類共有の財産であり、研究・教育などの利用のために広く公開され、将来にわたって世界中で活用されることが重要です。これらの貴重なデータ・サンプルを長期にわたり保管し、利用しやすい形で提供することが、機構に課せられた最も重要な使命の一つと考えます。
ここで言うデータ・サンプルとは、機構の施設・設備等を利用して取得されたもの及びその際に派生して取得されたものを指します。
具体的には、データとは調査観測データ、シミュレーションデータ、画像(動画、静止画、写真を含む)、図面等の調査研究等で得られた各種情報及びそれらを記録したものを指し、サンプルとは生物、堆積物、岩石、海水等の調査研究等で得られた標本を指します。
機構の施設・設備等を利用して取得されたデータ・サンプルは、特別な取り決めがある場合を除き、機構に帰属します。
機構は、科学的・教育的利用のため、国内外の研究機関及び研究者などがデータ・サンプルを利用できるように、適切に管理・保管するとともに迅速で円滑に提供するよう努めます。また、国民に利益が還元されるよう産業利用等を促進します。
各種のデータ・サンプルには、知的財産として保護すべきものが存在します。これについては機構が指定します。
知的財産は、科学的価値のみならず社会経済的価値を有しており、適切な形態で社会に発信、還元されるべきものであり、機構の「知的財産に関する基本方針」にもとづき、知的財産と指定されたデータ・サンプルの積極的活用を図るとともに適切な管理に努めます。
知的財産と指定されないデータ・サンプルの公開については以下のとおりとします。
機構は、保管・管理するに値しないと思われる場合または保管・管理する合理的な期間を経過したデータ・サンプルについて、機構の判断により処分(廃棄・譲渡)できるものとします。
機構は、以上の基本方針を担保するため関係諸規定を適切に整備するとともに、機構の施設・設備等を利用する研究者等に対し本方針に則ったルールの遵守を要請します。