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用地取得について

更新日:2012年12月19日

1.用地取得とは

公共事業を実施するにあたっては、まず最初に用地を確保しなければなりません。
用地取得に際しては、住宅や店舗などの建物が支障となる場合もあります。土地価格については、地価公示価格基準地価格相続税路線価、取引事例及び不動産鑑定士による鑑定価格を参考にした適正な価格で取得し、建物等の移転等にかかる費用については、公共用地の取得に伴う損失補償基準等で算出した価格により補償します。

2.用地取得の主な方法

1 任意取得

民法上の契約による取得であり、市と土地所有者の合意により土地の取得を行う方法です。大部分の用地は、この方法により取得します。

2 収用による取得

土地収用法に基づき土地を取得する方法で、任意取得による合意が成立しない場合、収用委員会の裁決により、法的手続を経て土地を取得します。

3 寄付収受

寄付により土地の取得を行う方法です。

3.用地取得のすすめ方

ファイルダウンロード 新規ウインドウで開きます。拡大図はこちら(PDF:69KB)

【1】現地立会いと境界杭打設

事業に必要なその土地に関係する方々(土地所有者の方など)に現地で立ち会っていただき、それぞれの土地の境界を確定し、杭(金属鋲など)を打たせていただきます。

【2】土地・丈量図作成

用地取得をする土地の区域や面積を確定するため、土地の測量を実施し丈量図(取得する土地の面積を表した図面)を作成します。

【3】建物等の調査

用地取得をする土地にある建物などは移転や撤去などをしていただくことになりますので、適正な補償額を算定するため、現況の建物などを詳しく調べさせていただきます。

【4】土地・物件調書作成

土地と建物の調書を作成します。

【5】税務署との事前協議

公共事業用地取得に伴う譲渡所得税の特例を受けるために税務署と事前協議をします。

【6】土地の評価・建物の補償金額算定

土地の評価は地価公示価格基準地価格相続税路線価、取引事例及び不動産鑑定士等の鑑定評価等を参考にします。また、物件については損失補償基準等により建物や工作物などの移転費用・撤去費用及びその他移転に伴う損失補償額を算定させていただきます。

【7】補償金額の提示

土地代金及び物件の補償金の金額及び内容を提示します。

【8】契約締結及び必要書類の提出

契約するにあたって、契約書、支払い必要書類などへの押印、記入の上、提出していただきます。

  • 土地所有者の方 → 土地売買契約書
  • 建物などの所有者の方 → 物件移転補償契約書
  • 借地権のある方 → 権利消滅に関する契約書
  • 借家や間借をしている方 → 立退補償契約書

【9】土地の所有権移転登記

所有権移転登記は市が行います。なお、土地に抵当権等の登記がある場合には、契約代金支払い前に土地所有者により抹消が必要です。

【10】補償金の前金支払い

住宅等がある場合、土地・建物の補償金の一部を前払いします。

【11】建物等の解体撤去・土地の引渡し

建物(物件)の移転及び解体撤去並びに滅失登記は、権利者の方で、お願いします。

【12】補償金の残金支払い

土地を更地にして、お引渡しをしていただいた後、残金の支払いをいたします。

用語説明

1.不動産登記とは

不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在、面積のほか、所有者の住所、氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑を図る役割をはたしています。

2.建物滅失登記とは

建物を取壊した場合には、1カ月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。建物滅失登記は、法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記することです。

3.丈量図とは

土地の測量面積をあらわした図面のことです。

4.地価公示価格とは

都市及びその周辺地域に標準地を選定し、正常な価格を公示して、一般の土地取引価格の指標となるように、また、公共事業で土地を取得するときに適切な補償金を算定できることを目的とした法律(地価公示法)に基づく価格のことです。
毎年1月1日時点の価格で3月下旬に発表されています。

5.基準値価格とは

国土利用計画法による土地価格の規制を適正かつ円滑に実施するとともに、国が実施している公示価格と相まって、公共事業で土地を取得するときや、一般の土地取引の指標となり、ひいては適正な地価の形成を図ることを目的として、知事が判定している基準値の標準価格のことです。
毎年7月1日時点の価格で9月下旬に発表されています。

6.相続税路線価とは

相続税路線価は、相続税評価額を算出する基礎となるものです。
相続税路線価とは、道路(路線)ごとに国税局長が決定した土地の単価(1平方メートルあたりの価格)のことです。
毎年1月1日時点の価格で8月初めに税務署から発表されています。

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このページの作成担当

建設局 用地部 用地第一課・用地第二課
電話:(用地第一課)072-228-7385 (用地第二課)072-228-8325 ファックス:072-228-6401
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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