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物件の補償について

更新日:2012年12月19日

市が取得しようとする土地に建物等がある場合、移転に要する費用は公共用地の取得に伴う損失補償基準等に従って、適正な価格を算定し補償をします。

1.物件の調査

市が取得する土地にある建物、工作物、立木などは、権利者ごとに調査をさせていただきます。主な調査内容は次のとおりです。

(1) 建物の補償

建物の形状・寸法を調査し、材質・等級を判定します。その上で建物の平面図や求積表、仕上表を作成します。

(2) 工作物の調査

建物の外にある工作物等(門柱、塀等)の調査を行います。

(3) 立木(りゅうぼく)の調査

立木(りゅうぼく)の種類、寸法、本数などを調査します。

(4) 動産の調査

建物の移転に伴って移動する必要のある動産(家財道具、商品等)の調査を行います。

(5) 営業の調査

店舗や事務所、工場の場合、営業状況の調査を行います。

(6) 借家人の調査

借家人に関して、賃貸料や契約内容の調査を行います。

2.建物の標準的な移転工法

建物の移転については、次の中から移転工法を決めます。

例として下図の灰色の部分を事業地とします。

(1)構外再築工法

従前の敷地以外の土地に従前と同種同等の建物を建築することが合理的な場合、この工法とします。

(2)構内再築工法

残地に従前と同種同等の建物を移転しても従前の機能が維持できる場合、この工法とします。

(3)改造工法

建物の一部を切り取り、一部を残地内に増築することで機能が維持できる場合、この工法とします。

(4)除却工法

支障となる部分が全体に比べてわずかで重要でなく除去しても機能に影響を与えない場合、この工法とします。

3.補償の内容

補償については、「公共用地の取得に伴う損失補償基準並びに同細則」に基づいて補償額を算定しています。

建物移転補償 公共事業のために買収する土地に建物や工作物(門・塀・カーポート・樹木・庭石等)などがある場合は、建物を合理的な方法で移転するために要する費用を補償します。
立木補償 立木の移植又は伐採に要する費用を補償します。
動産移転補償 建物や工作物などの移転に伴って、居住用家財・店頭商品などの動産の移転に要する費用を補償します。
営業補償 店舗や工場などが移転することにより、営業活動を一時的休止する必要があると認められる場合は、営業休止期間中の収益などを補償します。
移転雑費補償
  • 移転先の選定に要する費用を補償します。
  • 法令上の手続きに要する費用を補償します。
  • 移転通知に要する費用や就業できないことにより生ずる損失を補償します。
借家人補償 建物を賃借している人(借家人)が、その建物を移転するために立ち退かなければならないときは、その方が現在と同程度の建物を借りるために必要となる費用を補償します。
仮住居補償 建物を構内再築するために通常要する期間中、他に仮住居を必要とする場合に補償します。
家賃減収補償費 建物を賃貸している方(家主)が、その賃貸している建物を建替えている間に家賃収入を得ることができなくなる場合は、基準に基づいた期間の家賃相当額から管理費、修繕相当額を控除した額を補償します。

このページの作成担当

建設局 用地部 用地第一課・用地第二課
電話:(用地第一課)072-228-7385 (用地第二課)072-228-8325 ファックス:072-228-6401
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館19階

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