2024年11月
刑事裁判例批評(487)児童ポルノを製造したという事実について、当該行為が児童ポルノ法7条4項の児童ポルノ製造罪にも該当するときに、同条5項を適用することの可否
刑事法ジャーナル
- 山田 雄大
- 巻
- 号
- 82
- 開始ページ
- 158
- 終了ページ
- 163
- 記述言語
- 掲載種別
- 記事・総説・解説・論説等(商業誌、新聞、ウェブメディア)
最高裁令和6年5月21日第三小法廷判決裁判所ウェブサイト〔令和5年(あ)第1032号〕の判例評釈。
法条競合における交差関係であり、立法形式上の指定がある類型という観点から分析した。
法条競合における交差関係であり、立法形式上の指定がある類型という観点から分析した。