【既存住宅状況調査技術者講習】令和6年能登半島地震による災害により適用された特例措置〜有効期限が2024年7月31日の特例措置該当者様の対象となる更新講習申込受付終了のお知らせ〜
2024年06月16日
重要なお知らせ
此度の震災被害を被られた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復、ご復興を祈念致します。
2024年3月11日にお知らせいたしました特例措置該当者様におきまして、対象となります更新講習の受付は昨日をもって終了いたしました。有効期限は、2024年7月31日となっております。今後、登録を希望される際は新規講習でのお申込をお願いいたします。
※(注記)本日以降の更新講習のお申込は、受付出来かねますのでご注意ください。
なお、ホームページ上の各所関係表示の切り替えは弊社営業日の都合上、2024年6月17日(月)となります。
↓2024年3月11日お知らせ内容
【既存住宅状況調査技術者講習】令和6年能登半島地震による災害に伴う既存住宅状況調査技術者講習の有効期間の延長等について
此度の震災被害を被られた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復、ご復興を祈念致します。
令和6年能登半島地震に伴い、2023年度の既存住宅状況調査技術者更新講習を受講できなかった2023年度更新対象者に対し、以下の様な特例措置を適用致します。(詳細は、画面下の「>詳細はこちら」をご参照下さい)
<特例措置内容>
・既存住宅状況調査技術者の有効期間を2024年3月31日から2024年7月31日まで延長。
・延長された有効期間までに既存住宅状況調査技術者更新講習※(注記)を受講,合格することで、有効期間を2027
年3月31日に更新。
(※(注記)弊会の講習では、2024年度の4,5,6,7月度の更新講習が該当します。)
<特例措置該当者>
有効期間が2024年3月31日である既存住宅状況調査技術者で、かつ下記の対象者1,対象者2いずれかに該当することが条件。
対象者1:弊会で既存住宅状況調査技術者の登録をしており、現住所が次の地域として登録されている技術者
令和6年能登半島地震により災害救助法が適用された市町村
https://www.bousai.go.jp/pdf/240101_kyuujo2.pdf
対象者2:弊会で既存住宅状況調査技術者の登録をしており、登録の現住所が上記地域以外であるが、現在住
所が上記地域に該当する技術者
<対象者1又は2の方で、既存住宅状況調査技術者の更新講習受講を希望される場合>
対象者1:弊会より、画面下の「>詳細はこちら」の書類がメール等で送付されます。
その後、弊会より「既存住宅状況調査技術者講習修了証明書の有効期間の延長について」の書類
が添付された通知がメール等により送付されます(メールでは3月13日頃、メールアドレス未登録
の方は郵送にて3月15日頃までに送付となります)。
ご確認の上、次のURLよりお申込み下さい。
https://www.kashihoken.or.jp/inspection/webkoushin_index.php
対象者2:対象者2となる可能性のある方に、画面下の「>詳細はこちら」の書類がメールで送付されます。
現住所が上記地域に該当する場合は、氏名、登録証番号の記入、現在住所が上記地域と確認でき
る書類を添付の上、記載のメールアドレスまでご連絡ください。
※(注記)他団体で既存住宅状況調査技術者を登録された方で、有効期間の延長となる更新講習をご希望の方は、弊会まで電話にてご相談ください。
2024年3月11日にお知らせいたしました特例措置該当者様におきまして、対象となります更新講習の受付は昨日をもって終了いたしました。有効期限は、2024年7月31日となっております。今後、登録を希望される際は新規講習でのお申込をお願いいたします。
※(注記)本日以降の更新講習のお申込は、受付出来かねますのでご注意ください。
なお、ホームページ上の各所関係表示の切り替えは弊社営業日の都合上、2024年6月17日(月)となります。
↓2024年3月11日お知らせ内容
【既存住宅状況調査技術者講習】令和6年能登半島地震による災害に伴う既存住宅状況調査技術者講習の有効期間の延長等について
此度の震災被害を被られた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復、ご復興を祈念致します。
令和6年能登半島地震に伴い、2023年度の既存住宅状況調査技術者更新講習を受講できなかった2023年度更新対象者に対し、以下の様な特例措置を適用致します。(詳細は、画面下の「>詳細はこちら」をご参照下さい)
<特例措置内容>
・既存住宅状況調査技術者の有効期間を2024年3月31日から2024年7月31日まで延長。
・延長された有効期間までに既存住宅状況調査技術者更新講習※(注記)を受講,合格することで、有効期間を2027
年3月31日に更新。
(※(注記)弊会の講習では、2024年度の4,5,6,7月度の更新講習が該当します。)
<特例措置該当者>
有効期間が2024年3月31日である既存住宅状況調査技術者で、かつ下記の対象者1,対象者2いずれかに該当することが条件。
対象者1:弊会で既存住宅状況調査技術者の登録をしており、現住所が次の地域として登録されている技術者
令和6年能登半島地震により災害救助法が適用された市町村
https://www.bousai.go.jp/pdf/240101_kyuujo2.pdf
対象者2:弊会で既存住宅状況調査技術者の登録をしており、登録の現住所が上記地域以外であるが、現在住
所が上記地域に該当する技術者
<対象者1又は2の方で、既存住宅状況調査技術者の更新講習受講を希望される場合>
対象者1:弊会より、画面下の「>詳細はこちら」の書類がメール等で送付されます。
その後、弊会より「既存住宅状況調査技術者講習修了証明書の有効期間の延長について」の書類
が添付された通知がメール等により送付されます(メールでは3月13日頃、メールアドレス未登録
の方は郵送にて3月15日頃までに送付となります)。
ご確認の上、次のURLよりお申込み下さい。
https://www.kashihoken.or.jp/inspection/webkoushin_index.php
対象者2:対象者2となる可能性のある方に、画面下の「>詳細はこちら」の書類がメールで送付されます。
現住所が上記地域に該当する場合は、氏名、登録証番号の記入、現在住所が上記地域と確認でき
る書類を添付の上、記載のメールアドレスまでご連絡ください。
※(注記)他団体で既存住宅状況調査技術者を登録された方で、有効期間の延長となる更新講習をご希望の方は、弊会まで電話にてご相談ください。