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リフォーム・大規模修繕工事業者
平成21年10月に本格施行された「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(以下、「住宅瑕疵担保履行法」)では、保険の対象が新築住宅に限られていたことから、既存住宅を対象とする保険を望む声が上がり、平成22年よりリフォーム工事や大規模修繕工事を対象とする「リフォーム工事かし保険」と「大規模修繕工事かし保険」が発売されました。
リフォーム工事や大規模修繕工事では、工事業者が民法上の請負責任を負うこととされていますが、特段の資力確保義務がないことから、万が一施工ミス等が発生した場合に、修理費用等を賄うためにお使いいただく保険として発売されました。保険法人に予め登録した工事業者が、請負契約締結後、工事着工前に、国土交通大臣の指定を受けた保険法人に「リフォーム工事かし保険」または「大規模修繕工事かし保険」の申込を行います。
保険法人は、対象工事部分の検査を行ったうえで、検査基準に適合すると判断した場合には保険を引き受けることとしています。これにより、工事業者は、対象工事の自社保証を保険で補完していることや、第三者の保険法人による検査によって工事の瑕疵を未然に防いでいることをアピールできるほか、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵が発見された場合に、保険を利用することで修補をしやすくなります。
また、工事業者が保険期間中に倒産等した場合には、故意または重過失に起因する対象工事の瑕疵による損害も含め、発注者自らが保険法人に対して保険金を請求することもできます。