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除染・放射線Q&A

- 住民の皆さまの除染・放射線に関するよくある質問にお答えします -

除染や放射線についてのさまざまな情報をご覧いただけます。

除染の目標・計画などについてよくあるご質問

除染とは

Q1

除染とは何ですか?

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除染とは、生活空間において受けるの量を減らすために、を取り除いたり、土で覆ったりすることです。

除染は、生活空間のを下げるために、「取りのぞく」「さえぎる」「遠ざける」の3つの方法を組み合わせて行います。

  1. 放射性物質がついている土や草木などを「取りのぞく」
  2. 取りのぞいて集めた放射性物質がついている土や草木などを、汚染されていない土などで覆い、放射線を「さえぎる」
  3. 取りのぞいたものを生活している場所から「遠ざける」

〔参考資料・動画〕

除染ってなに? 〜取りのぞく〜

除染ってなに? 〜さえぎる〜公園やグラウンドなどでの事例

Q2

除染はなぜ行うのですか?

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による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するためです。

放射性物質は時間とともに減少し、また風雨などの自然要因による減衰効果もあるため、除染をしなくても生活空間のは減っていきます。ただし、汚染の状況等によっては、放射線量の低減に長い年月がかかる場合もあるため、地域の実情や汚染の状況に応じて除染が必要です。

〔参考資料・動画〕

なすびのギモン 第3回「除染でどうなるの?」

Q3

除染は国が行うのですか?

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国が責任をもって除染に取り組みます。

に基づき、除染を進めていく地域は、国が主体となって除染を進める「」、市町村が主体となって必要な区域について除染を進め、国が予算と技術面などで責任を持つ「()」に分けられています。

〔関連するQ&A〕

除染特別地域とは何ですか?

汚染状況重点調査地域とは何ですか?

Q4

市町村が除染を行うのですか?

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に基づき、除染を進めていく地域は、国が主体となって除染を進める「」、市町村が主体となって必要な区域について除染を進め、国が予算と技術面などで責任を持つ「()」に分けられています。

地域によって汚染状況が異なるため、各市町村ごとに除染計画を定めたうえで除染を実施する方がより適切であることから、放射性物質汚染対処特措法に基づき、「汚染状況重点調査地域(除染実施区域)」では市町村が主体となって除染を進めています。

〔関連するQ&A〕

除染は国が行うのですか?

除染特別地域とは何ですか?

汚染状況重点調査地域とは何ですか?

Q5

どこを除染するのですか?

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住居や公共施設、道路など生活圏を優先して除染します。

  • 学校、公園などの建物およびその敷地
  • 住居、事務所、公共施設などの建物およびその敷地
  • 道路(側溝など含む)
  • 田、畑、公園牧草地などの土地農地
  • 住居などの周囲にある森林(生活圏から20メートル程度の範囲が基本)

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

除染特別地域の概要・進捗

市町村が中心となって除染を実施する地域における進捗状況

Q6

除染することで放射線量は下がるのですか?

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除染をすることでは下がります。

各種基準について

Q1

除染の具体的な目標はありますか?

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除染作業によるの低減目標は設定していませんが、除染、モニタリング、食品の安全管理、リスクコミュニケーション等の総合的な対策による防護の長期目標は、個人が受けるが年間1ミリシーベルト以下になることとしています。

それぞれの現場によって、汚染の状況は多様であるため、対象となる箇所や手法、線量などを除染の目標として一律に示すことは容易ではありません。なお、の指定基準として、毎時0.23マイクロシーベルトのを用いていますが、これは除染の目標や、除染直後に達成すべき目安ではありません。
政府は放射線防護に係る長期目標として、除染だけでなく、モニタリング、食品の安全管理、リスクコミュニケーションなどの総合的な取組を行い、住民の方々が生活する中で、個人が受けるが年間1ミリシーベルト以下になることを目指します。

詳しくは、「なすびのギモン」のホームページをご覧ください。

「なすびのギモン」用語集 「追加被ばく線量」

Q2

放射性物質量(ベクレル値)による除染の目標はありますか?

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除染作業によるの低減目標は設定していませんが、除染、モニタリング、食品の安全管理、健康診断等の総合的な対策による防護の長期目標は、個人が受けるが年間1ミリシーベルト以下になることとしています。

の付着状況は対象物によって異なるため、それぞれに応じた効果的な除染手法を採用していることから、特別に「除染作業による放射線量の低減目標」は設定していません。なお、の指定基準として、毎時0.23マイクロシーベルトのを用いていますが、これは除染の目標や除染直後に達成すべき目安ではありません。
政府は放射線防護に係る長期目標として、モニタリング、健康診断などによる放射線リスクの管理、除染などの総合的な対策を行い、段階的に追加被ばく線量を下げることで個人が受ける追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になることを目指します。

詳しくは、「なすびのギモン」のホームページをご覧ください。

「なすびのギモン」用語集 「追加被ばく線量」

Q3

政府は、個人が受ける追加被ばく線量が年間1ミリシーベルト以下になることを長期目標としていますが、それは年間1ミリシーベルト以上だと健康に影響があるからですか?

序文を見る

個人が受けるが年間1ミリシーベルトという数値は「これ以上被ばくすると健康に影響が生じる」という限度を示すものではありません。「安全」と「危険」の境界線を意味するものでもありません。

Q4

除染は、内部被ばくの影響も考慮して実施しているのですか?

序文を見る

除染は、による健康影響を低減することを目的とした取り組みです。等を含めた被ばく量低減の取組みは防護の考え方に基づき、食品検査等の対策を政府全体として行っています。

除染特別地域の除染について

Q1

「除染特別地域」とは何ですか?

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国が除染関連事業を進める地域として、に基づき指定されている地域です。

に基づき、国が除染関連事業を進める地域であり、基本的には事故後1年間の放射線のが20ミリシーベルトを超えると想定された「」と、福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の「」に指定された区域を指します。

〔関連するQ&A〕

除染は国が行うのですか?

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

除染特別地域の概要・進捗

〔参考資料〕

放射性物質汚染対処特措法(第25条 除染特別地域の指定)

Q2

除染特別地域における除染はいつ終了するのですか?

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市町村によって状況が異なります。

の11市町村のうち、田村市、楢葉町、川内村及び大熊町は除染作業が終了しました。川俣町、葛尾村は、平成26年夏に住宅除染作業が終了し、平成27年内の除染終了を目指しています。飯舘村は平成26年内に宅地除染作業がおおむね終了し、平成28年内の除染終了を目指しています。南相馬市、浪江町および富岡町は、各市町村の状況に応じてを見直し、平成28年度内の終了を目指してます。双葉町については、平成27年1月現在、除染作業準備中であり、平成27年度内の終了を目指しています。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

平成25年9月10日発表 除染の進捗状況の総点検について(お知らせ)

平成25年12月26日発表 特別地域内除染実施計画の見直しについて(お知らせ)

汚染状況重点調査地域の除染について

Q1

「汚染状況重点調査地域」とは何ですか?

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に基づき、毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を対象に、関係市町村等の意見も踏まえ、「」として指定しています。

汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、汚染状況についての調査測定の結果などに基づいて、を定め、除染を実施する区域を決定します。

〔関連するQ&A〕

除染は国が行うのですか?

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

除染実施区域の概要・進捗

〔参考資料〕

放射性物質汚染対処特措法(第三十二条 汚染状況重点調査地域の指定)

Q2

毎時0.23マイクロシーベルト未満の地域においても、局所的に放射線量が高い場所は、除染すべきではないのですか?

序文を見る

除染実施区域内であれば、局所的にが毎時0.23マイクロシーベルト以上の地点について、に基づき除染を行うことが可能です。
なお、空間線量率が平均的に毎時0.23マイクロシーベルト未満の地域では年間が1ミリシーベルト未満であると考えられ、既に長期的目標(年間1ミリシーベルト)を下回っているため、に基づく除染の対象ではありません。

汚染状況重点調査地域の指定解除について

Q1

これまで汚染状況重点調査地域の指定解除は、どのような判断で行われたのですか?

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の指定基準を満たしているか否か判断し、関係地方自治体の意見を聴いた上で行いました。

汚染状況重点調査地域の指定の解除については、において、指定の要件となった事実の変更により必要が生じたときに、同地域の区域の変更又は指定を解除することができるとされています。これまで幾つかの市町村について、本条件に該当するとして、汚染状況重点調査地域の指定を解除しています。

〔参考資料〕

除染の進捗状況について

除染関係Q&A(5-9 汚染状況重点調査地域の指定を解除するにはどうしたらいいか。)

除染措置完了市町村について

Q1

除染措置完了市町村とは何ですか?

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に指定された市町村のうち、に基づいて実施した除染等の措置の完了の報告があり、環境省が内容を確認した市町村です。

除染等の措置が完了した後も、各市町村において必要に応じてモニタリングを実施するなど、除染効果が維持されていることを確認していきます。また、除染等の措置によって生じた除去土壌が、現場などで保管されている場合には適切に管理し、処分方法などの決定後、適宜対応していきます。

詳しくは、除染情報サイトをご覧ください。

除染措置完了市町村について

Q2

「汚染状況重点調査地域の指定解除」と「市町村における除染措置完了」の違いは何ですか?

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のは法律に基づく手続きを行いますが、の発表は、各市町村からに基づく除染等の措置の完了報告の内容を環境省が確認したものです。

「汚染状況重点調査地域指定解除」は、に基づく手続きであり、指定の要件となった事実の変更により必要が生じたとき関係地方自治体の意見を聴いた上で同地域の区域の変更又は指定を解除するものです。
「市町村における除染措置完了」は、汚染状況重点調査地域指定解除とは異なり、放射性物質汚染対処特措法に基づく手続きではなく、市町村ごとの除染実施計画に記載されている除染等の措置の完了報告があり、環境省がその報告内容を確認したことです。は、引き続き汚染状況重点調査地域に指定された市町村として、地域内ののモニタリングなどを実施していきます。

Q3

除染措置完了市町村は、国の基本方針に定める長期的な目標(年間追加被ばく線量1ミリシーベルト)を達成したところですか?

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は、国の基本方針に定める長期的な目標を達成したかどうかではなく、あくまでに記載されていた除染等の措置が完了し、環境省がその内容を確認した市町村です。

Q4

国の基本方針に定める長期的な目標を達成していない除染措置完了市町村は、追加的な措置は行わないのですか?

詳細を見る

に基づく除染作業が終了した後でも、必要に応じてフォローアップを行います。

においては、住民の方々の安心のため、必要に応じてを継続的に行い、除染効果の維持を確認していきます。

除染の進め方と必要性について (除染情報サイトへリンクします)

「除染について」 参考資料

除染する前に、検証したこと(パンフレット)

このパンフレットでは、みなさまの地区で行われる除染の方法や手順の裏付けとなるデータをご覧いただき、除染への理解に役立てていただければと思います。ぜひ、ご覧下さい。

pdfリンク 除染する前に検証したこと(PDFファイル7.3MB)

除染関係Q&A

環境省 平成29年5月31日改訂

pdfリンク 除染関係Q&A(PDFファイル1009KB)

pdfリンク 平成28年5月20日版(PDFファイル683KB)

国及び地方自治体がこれまでに実施した除染事業における除染手法の効果について

環境省除染チーム 平成25年1月18日公表

pdfリンク 国及び地方自治体がこれまでに実施した除染事業における除染手法の効果について(PDFファイル1.8MB)

除染ってなに?
〜取りのぞく〜(実写動画映像[イメージ])

除染の一つの考え方である「取りのぞく」について、模型を用いて説明した映像です。

動画を再生する 動画リンク (約1分6秒)

除染ってなに?
〜さえぎる〜公園やグラウンドなどでの事例(実写動画映像[イメージ])

除染の一つの考え方である「さえぎる」(天地返し)について、模型を用いて説明した映像です。

動画を再生する 動画リンク (約1分32秒)

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「除染について」 参考リンク集

内閣府

内閣府ホームページ

首相官邸

東電福島原発・放射能関連情報

復興庁

復興庁ホームページ

環境省

東日本大震災への対応について

環境省

原子力発電所事故による放射性物質対策

環境省

除染情報サイト

環境省

除染技術探索サイト

文化庁

東日本大震災関連情報

農林水産省

除染について

福島地方環境事務所

福島地方環境事務所ホームページ

復興庁

避難住民説明会等でよく出る放射線リスクに関する質問・回答集

厚生労働省

除染等業務に係る放射線障害防止対策について

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汚染状況重点調査地域

放射性物質汚染対処特措法に基づき、毎時0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を対象に、関係市町村等の意見も踏まえ、「汚染状況重点調査地域」として指定している。汚染状況重点調査地域に指定された市町村は、汚染状況についての調査測定の結果などに基づいて、除染実施計画を定め、除染を実施する区域を決定する。

回収型高圧水洗浄

高圧の放水で路面などの除染を行いながら、同時に放水された洗浄水を回収する方法。

外部被ばく

体の外側にある放射性物質から発せられる放射線を受けること。

仮置場

除染作業で集めた土や草などの除去物を袋に入れて、一時的に保管する場所のこと。

環境省 福島環境再生事務所

環境省の地方支分部局である東北地方環境事務所の管内の事務所のひとつ。東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質による環境の汚染への対処として、福島県等における除染の推進を行っている。

管理型処分場

廃棄物を安全に貯留する機能(廃棄物から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、遮水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)を有する処理施設で、浸出水を集める集水設備、集めた浸出液の処理もできる廃棄物処分場のこと。

区域見直し

放射性物質汚染対処特措法に基づき、福島第一原子力発電所事故後の汚染状況で指定された区域を、その後の放射線量等の動向などを踏まえて、国が市町村などの関係者との協議・調整を行い、指定の見直しを行うこと。

空間線量率

単位時間当りの空間における放射線量(強さ)を線量率という。放射線には、一般に大気、大地からのガンマ線、宇宙線等が含まれる。

グランドライン

芝草の葉を手などで押して寝かせた時の上端位置のこと。

警戒区域

福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域。

計画的避難区域

事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域。

現場保管

除染により取りのぞいた土などを、自宅の庭など除染した現場などで一時的に保管すること。

減容化施設

廃棄物を事前に破砕、圧縮、焼却することなどで、保管・処分する容量を少なくする施設。

高圧水洗浄

高圧(例:15メガパスカル)の放水で洗浄すること。

航空機モニタリング

空中の放射性物質の状況について確認するため、小型機に放射線測定器を搭載し、上空の線量モニタリングを実施すること。

最終処分場

除染により取りのぞいた土などの除去物を、中間貯蔵施設にて保管し、保管開始後30年以内に最終処分するための施設。福島県外に設置予定。

財政措置

政府が予算の範囲内において、地方自治体や地方公共団体などがその業務の財源に充てるために必要な金額の全部または一部に相当する金額を交付する事。

サッチ層

枯れた芝生の葉や根、または刈りかすの堆積物のこと。

事後モニタリング

除染実施後、一般住民の安全を確かめるために、空間線量率を定期的、連続的に監視・測定すること。

指定解除

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村などが、その指定要件を満たさなくなり、指定を解除すること。

遮水(しゃすい)シート

防水性のシートのこと。遮水シートの性能劣化の主要因は紫外線による劣化とされているが、これまで15 年以上の耐久性が確認されている。さらに、土中での使用であれば紫外線による劣化もなく、廃棄物最終処分場においては埋立開始から30 年以上の使用実績がある。

証憑(しょうひょう)

事実を証明する根拠。

除染関係ガイドライン

放射性物質汚染対処特措法に基づき、土壌等の除染等の措置の基準や除去土壌の処理の基準を定める環境省令などを具体的に説明したもの。

除染実施区域

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域を決め、除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。

除染実施計画

「汚染状況重点調査地域」として指定を受けた市町村は、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を策定。市町村、県、国等は、この計画に基づき除染を実施する。

除染措置完了

放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した状態。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)

除染措置完了市町村

放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、除染実施計画に示された、予定されていた除染等の措置が完了したことを報告し、環境省でも進捗を確認した市町村。(放射性物質汚染対処特措法に基づき、汚染状況重点調査地域の指定を解除された市町村とは異なる)除染措置完了市町村は、重点調査地域内における必要なモニタリングを実施し、除染効果が維持されていることの確認等をし、除染によって生じた除去土壌が現時点で現場等で保管されている場合には適切に管理、今後処分方法等の決定後、適宜処分等を実施していく。

除染電離則

「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」の略称。除染などの作業を行う労働者の放射線被ばくの低減対策として、放射線障害防止措置を規定した厚生労働省令。

除染等工事共通仕様書

環境省が発注する除染等工事の施工に関する共通的な仕様等を示し、工事請負契約書および設計図書の内容について、統一的な解釈および運用を図るとともに、その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのもの。

除染特別地域

放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国が除染の計画を策定し、除染事業を進める地域として、指定されている地域。基本的には、事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、東京電力福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の「警戒区域」を指す。

除染モデル実証事業

除染の効果的な実施のために必要となる技術等の実証試験のために行う事業。その結果や成果を、除染作業に活用する。

スポット除染 → 局所除染

詳細調査等により、周辺より高い値の放射線量が測定された場所を、効率的に除染する方法。周囲より高線量を示す箇所としては、雨どい下、雨水升、雨垂れ跡、樹木の根元などが想定されている。

積算線量

トータルとしてどれほどの放射線を受けたかが「積算線量」で、単位は「シーベルト」で表される。これに対して、単位時間あたりにどれだの線量を受けるかを「線量率」と呼び、単位は、1時間あたりの線量率の場合には「毎時しろまるしろまるシーベルト」と表す。

設計労務単価

工事の積算に用いる単価であり、公共工事の場合、公共工事に従事する労働者の県別賃金を職種ごとに調査し、その調査結果に基づいて「公共工事設計労務単価」を決定している。公共工事設計労務単価は、次の1〜4で構成されている。

  1. 基本給相当額
  2. 基準内手当(当該職種の通常の作業条件又は作業内容の労働に対する手当)
  3. 臨時の給与(賞与等)
  4. 実物給与(食事の支給等)

(注記)本単価は公共工事の積算に用いるものであり、下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金を拘束するものではない。

線量低減化活動支援事業

福島県において、子どもたちが生活空間として過ごす時間が多い通学路、公園等における放射性物質による放射線量の低減を図るため、町内会、PTA、ボランティア等により、側溝の清掃や草刈りなどを行う場合、福島県が補助金を交付しその活動を支援する事業。

測定器

放射線の測定器には、空間線量率を測定する機器、物の表面の汚染を測定する機器、個人が受ける被ばく線量を測定する機器など、目的により様々な種類がある。

堆積有機物残さ

土壌表面に残った堆積有機物のくず。

中間貯蔵施設

福島県で発生した、除染で取り除いた土や放射性物質に汚染された廃棄物を、最終処分するまでの間、安全に集中的に管理・保管するための施設。

追加被ばく線量

自然界にもともとあった放射線に加えて、今回の原発事故により放出された放射性物質により追加された放射線による被ばく量を「追加被ばく線量」という。除染により、この追加被ばく線量をできる限り少なくしていく。年間追加被ばく線量を、長期間かけて自然のレベルに近づけていくという考え方が、除染の長期的な目標である。

天地返し

放射性セシウムを含む上層の土と放射性セシウムを含まない下層の土を入れ替えることにより、土地表面を被覆する方法。天地返しを行うことにより、土等による遮へいによる放射線量の低減や放射性セシウムの拡散の抑制が期待できる。また、表土を削り取るわけではないため、除去土壌が発生しないという利点がある。天地返しを行う際は、約10センチメートルの表層土を底部に置き、約20センチメートルの掘削した下層の土により被覆する。

同意取得

地権者等から(除染作業や仮置場設置についての)同意を得ること。

特殊勤務手当

環境省が発注する除染特別地域における除染関連業務では、労賃に加え特殊勤務手当を作業員に支給することとなっている。特殊勤務手当の額は、業務内容に応じて異なり、具体的には、当該業務の環境省と元請事業者の間での契約内容(仕様書)に規定された額となる。

特定一般廃棄物
  1. 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物。
  2. 一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
    ロ 岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する一般廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
  3. 稲わらが廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  4. 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  5. 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
特定産業廃棄物
  1. 除染特別地域内又は除染実施区域内の土地等に係る土壌等の除染等の措置に伴い生じた廃棄物
  2. 水道施設から生じた第七条に規定する廃棄物(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する水道施設から生じたもの
    ロ 宮城県、栃木県又は群馬県に所在する水道施設から生じたものであって、当該施設に係る天日乾燥設備を用いて乾燥したもの
  3. 公共下水道又は流域下水道に係る発生汚泥等(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備を用いて焼却したものに限る。)
    ロ 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(島しょ部を除く。)又は神奈川県に所在する公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る焼却設備(流動式焼却設備を除く。)を用いて焼却したもの(ばいじんに限る。)に限り、イに掲げるものを除く。)
    ハ 福島県に所在する合流式の公共下水道又は流域下水道に係る終末処理場から生じた汚泥等の堆積物(当該終末処理場に係る脱水設備を用いて脱水したものに限り、イに掲げるものを除く。)
  4. 福島県又は栃木県に所在する工業用水道施設から生じた第十条に規定する廃棄物
  5. 産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじんおよび焼却灰その他の燃え殻(次に掲げるものに限る。)
    イ 福島県に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたもの
    ロ 岩手県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県又は東京都(島しょ部を除く。)に所在する産業廃棄物処理施設である焼却施設から生じたばいじん
  6. 堆肥が廃棄物となったもの(岩手県、宮城県、福島県又は栃木県において生じたものに限る。)
  7. 前各号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの廃棄物に該当しないもの
特定線量下業務

平均空間線量率が1時間あたり2.5マイクロシーベルト を超える場所で行う除染等業務以外の業務。

内部被ばく

放射性物質を含む空気、水、食物などを摂取して、放射性物質が体内に取り込まれることによって起こる。体内に取り込まれる主な経路には、(1)飲食で口から(経口摂取)、(2)空気と一緒に(吸入摂取)、(3)皮膚から(経皮吸収)、(4)傷口から(創傷侵入)の4通りがある。

日本原子力研究開発機構

原子力基本法第二条に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究および応用の研究並びに核燃料サイクルを確立するための高速増殖炉およびこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関する技術および高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉および国民生活の水準向上に資する原子力の研究、開発および利用の促進に寄与することを目的とした機構。

反転耕

プラウ(耕うん作業等で使用する農器具)を使用し、汚染された表層の土を下層に、下層の汚染のない土壌を表層に置くように土壌を反転させる。反転耕の耕深は30センチメートル を基本とする。ただし、礫が含まれる層等、作土として不適切な土壌が上に来る場合は、十分な除染効果が得られることを確認した上で、耕深を浅く設定する。

避難指示解除準備区域

事故後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超える恐れがあるとされた区域のうち、年間積算線量が20ミリシーベルト以下になることが確実であると確認された地域。

表面汚染密度

放射性物質を含んだ溶液や粉末を飛散させたり、あるいは、それらによる空気汚染物質の一部が沈着したりして、身体または物体の表面が汚染されている状態を表面汚染という。そのレベルは、単位表面積に存在する放射能(ベクレル/平方センチメートル)で表し、これを表面汚染密度という。

フォローアップ除染

現行除染終了後、住民の安心のため、必要な事後モニタリングを行って、除染効果の維持を確認し、新たに汚染が特定された地点や仮に取り残しがあった地点があった場合は、放射線量の水準等に応じ、フォローアップの除染を行う。フォローアップの除染の実施は、極めて多様な現場の状況を踏まえて判断する必要があり、今後、除染計画に基づく除染が終了した市町村における事後モニタリング結果等を踏まえて、考え方を示していく。

深刈り

芝地の除染工法。枯れた芝草や刈りかすの堆積層を除去する除草方法で、除去土壌等の発生量を抑えることができ、芝草の根を残すことで、除染を実施しつつ新芽の発芽を促し、芝生の再生を図ることができる。

深耕

土を深く耕すこと。

フレキシブルコンテナ

織布、樹脂フィルムまたは紙のような柔軟な材料で作られた胴部と、つり上げるためのつり部および注入・排出ができる開口部などを備えた中形容器。取り除いた土などは、フレキシブルコンテナや大型土のうなどに入れて、水を通さない層(遮水シートなどの防水シート)の上に置き、その上部を防水シートなどで覆う。略してフレコンという場合がある。

放射性セシウム

「放射線を出す性質」をもつ物質の一つ。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが放出され、そのうち長く残存する放射性セシウム(セシウム134とセシウム137)の影響が、問題となっている。

放射性セシウム濃度

土や食品、水道水などに含まれる放射性物質の量(放射能の強さ)。ベクレルという単位を用いて表す。

放射性物質

「放射線を出す性質」をもつ物質。平成23年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故では、主に放射性ヨウ素と放射性セシウムが原子炉から放出され、そのうち長く残存する放射性セシウムの影響が、問題となっている。放射性物質は、もともと自然界にも普通に存在している(温泉に含まれているラドンやラジウム、動植物に含まれているカリウムの一部(カリウム40)など)。通常の食事でも、放射性物質は体内にも取り込まれており、一般的に約7000ベクレルが体内に存在している。

放射性物質汚染対処特措法

正式名称は、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成23年8月30日法律第110号)」。福島第一原発事故に伴う放射性物質の拡散による環境の汚染への対処に関し、国、地方公共団体、関係原子力事業者等が講ずべき措置等について定めることにより、環境の汚染による人の健康又は生活環境への影響を速やかに軽減することを目的とし、平成23年8月30日に公布された法律。(平成24年1月1日全面施行)

放射性物質汚染対処特別措置法の基本方針

環境大臣は、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する施策を適正に策定し、及び実施するため、最新の科学的知見に基づき、関係行政機関の長と協議して、事故由来放射性物質による環境の汚染への対処に関する基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

放射線

放射線とは光のようなもので、目には見えないが、物質を通り抜けたり、体内でDNA(遺伝子)を傷つける性質がある。おもな放射線には、アルファ(α)線、ベータ(β)線、ガンマ(γ)線などがあり、今回の原発事故で問題となっているのは、放射性セシウムから発せられるガンマ線である。

放射線リスク

放射線により健康への影響がでる確率。リスクとは、「安全」の対義語の「危険」を指すものではなく、好ましくない事柄が起こる可能性がゼロではないということで、「100%起こる」ということを意味しているわけではない。

放射線量

自然界にもともとある放射線や、福島第一原子力発電所事故により放出された放射性物質による放射線を合計した量の意味となる。

放射線量低減対策特別緊急事業費補助金

市町村等の除染に係る取組に係る費用を、必要かつ合理的な範囲内で国の負担とするべく、「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金」を制定。「放射線量低減対策特別緊急事業費補助金には、放射性物質汚染対処特措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定されている市町村が対象の5つの事業(「除染実施計画策定に係る業務」、「除染事業」、「線量低減化地域活動支援事業」、「除染に伴う子どもの生活環境再生事業」および「事後モニタリング事業」)および全ての市町村が対象の1つの事業(「専門家派遣事業」)がある。

防水シート

水を通さないシート。

法律

ここで言う法律は、放射性物質汚染対処特措法を指す。

ホールボディカウンター

人の体内に沈着した放射性物質から放出されるガンマ線を、人体の外側から検出する計測装置。測定の対象となる放射性核種はガンマ線放出核種で、代表的なものに、マンガン-54、コバルト-60、セシウム-137などがある。

ホットスポット = 局所

周辺より高い値の放射線量が測定された場所。

ほ場

作物を栽培する田畑、農園のこと。

労働基準法

憲法の「賃金、就業時間、休憩その他の勤労条件は法律でこれを定める」という規定に基づいた、労働条件に関する基本法規であり、労働者の労働条件の最低基準を定めた法律。国家公務員等の一部を除いて、日本国内のすべての労働者に原則適用される。

居住制限区域

年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあり、住民の被ばく線量を低減する観点から引き続き避難の継続を求める地域。

表面線量率

表面の汚染状況を測定した数値。測定位置は地表から1センチメートル。

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