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登記関係

更新日:2024年4月1日

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不動産登記における評価額のない建物の課税標準について

登録免許税の課税標準たる不動産の価格については、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(以下「評価額」といいます。)とされていますが、評価額のない建物については、和歌山地方法務局では、令和6年4月1日から本表により算出した価格が課税標準となりますので、ご活用ください。

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