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自筆証書遺言書保管制度

更新日:2024年5月17日

自筆証書遺言書保管制度について

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用
手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれ
ば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いも
のです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発
見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされ
る等のおそれが指摘されています。
そこで、自筆証書遺言のメリットは損なわず、問
題点を解消するための方策として、本制度が創設

れました。

1 自筆証書遺言を検討されている方へ

2 遺言書を預ける法務局について(管轄)

遺言書の保管の申請は、以下のいずれかが和歌山県内であれば、県内の全ての法務局(遺言書保管所)で可能です。

1 遺言者の住所地
2 遺言者の本籍地
3 遺言者が所有する不動産の所在地


→ 和歌山県内の法務局(遺言書保管所)一覧はこちら

3 手続きの予約について

本制度のいずれの手続についても、事前に法務局(遺言書保管所)への予約が必要です。
ご希望の日時で、手続を行う法務局(遺言書保管所)の予約を取ります。予約方法は以下のとおりです。

(1)法務局手続案内予約サービスの専用HPでの予約
(注記)24時間365日(メンテナンス時を除く。)いつでもご利用が可能でおすすめです!

→ 法務局手続案内予約サービスの専用HP

(2)予約を取りたい法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口での予約

→ 和歌山県内の法務局(遺言書保管所)一覧はこちら

(注記)平日9:00〜17:00まで(土日祝日、年末年始を除く。)
(注記)お電話の場合は、時間帯によってつながりにくいことがあります。
(注記)担当職員が他の手続対応中の場合は、しばらくお待ちいただくことがあります。

和歌山地方法務局和歌山地方法務局の窓口対応時間
〒640-8552 和歌山市2番丁3番地 和歌山地方合同庁舎
電話:073-422-5131

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