このページではJavaScriptを使用しています。

相続の手続について

更新日:2025年10月29日

富山地方法務局からのお知らせです。


相続登記(相続による所有権の移転の登記)の申請が、令和6年4月1日から義務化されました。それ以前に発生した相続でも、不動産(土地・建物)の登記がされていないものは、義務化の対象となりますので、相続登記を速やかに行いましょう(相続登記の申請の義務化)

詳しくはこちら(相続登記の申請義務化特設ページ)をご覧ください。

相続登記をするに当たって

しろまる相続登記の申請書様式、記載例等はこちら をご覧ください。
しろまる今なら、相続登記の登録免許税の免税措置も拡大されています。
詳しくはこちら をご覧ください。

また、法務局では、皆さんが相続手続を円滑に進めることができるよう、以下のとおり、相続に関する様々な制度をご用意しています。

ご自身が生前に利用できる制度

【預けて安心】自筆証書遺言書保管制度
自分の財産を確実に次の世代に託すため、自筆証書遺言を作成したときは、

法務局(遺言書保管所)に遺言書を預けることができます。
ご自宅等で遺言書を保管することも可能ですが、法務局が遺言書を保管する
ことで、遺言書の紛失や亡失、相続人等による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等
を防止することができます。
YouTubeに、動画を掲載していますのでご覧ください。
📺 YouTube動画「自筆証書遺言書保管制度」

ご家族が亡くなった後に、相続人等が利用できる制度

(1) 【便利・無料】法定相続情報証明制度
法定相続情報証明制度は、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が
内容を確認した上で、法定相続人が誰であるかを証明する制度です。
法定相続情報証明制度をご利用いただくことによって、各種相続手続で戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなり、相続手続をスムーズに進めることができます。
YouTubeに、動画を掲載していますのでご覧ください。
📺 YouTube動画「法定相続情報証明制度」

(2)相続土地国庫帰属制度
相続(遺贈を含みます。)によって取得した土地について、一定の条件の下、国が引
き取ることができる「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日から開始されています。
YouTubeに動画を掲載していますのでご覧ください。
📺YouTube動画「土地を手放したい方へ」

不動産登記推進イメージキャラクタートウキツネ不動産登記推進イメージキャラクタートウキツネ

遺言書ほかんガルー遺言書ほかんガルー

富山地方法務局富山地方法務局の窓口対応時間
〒930-0856 富山市牛島新町11番7号
電話:076-441-0550(代表)

Copyright (C) ToyamaDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /