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富山地方法務局
更新日:2024年3月1日
「当局における不動産登記法第130条に規定されている標準処理期間は、9か月(令和6年3月1日受付分から)です。 なお、積雪等により調査できない場合や関係する土地所有者の人数や事案の複雑・困難性により標準処理期間を超える場合があります。」
筆界特定をした旨の公告
筆界特定の申請が取り下げられた旨の公告
筆界特定書を更正した旨の公告
筆界特定の申請を却下した旨の公告
筆界特定の申請がされた旨の公告
筆界特定制度
とやま境界紛争解決支援センター
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