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更新日:2026年4月1日
法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表(標準文書保存期間表)定め,これを公表しなければならない。」とされています。
岡山地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間は,次のとおりです。
○しろまる 総務課
○しろまる 会計課
○しろまる 不動産登記部門
○しろまる 法人登記部門
○しろまる 戸籍課
○しろまる 供託課
○しろまる 訟務部門
○しろまる 人権擁護課
○しろまる 登記情報システム管理官
○しろまる 支局