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商業・法人登記

更新日:2024年10月1日

1 商業・法人登記事務全般

2 商業・法人登記申請

(1)登記申請方法

登記の申請方法には、オンライン申請と書面申請の2つがあります。
このうち、書面申請には、通常の書面申請のほかに、「QRコード(二次元バーコード)付き書面申請」の方法があります。この方法は、「申請用総合ソフト」という専用のソフト(無料)を利用して作成した申請書の情報を、インターネット経由で事前に登記所に送信した後、その内容を登記申請書として印刷して、添付書類と一緒に登記所に提出するものです。インターネット環境はあるが電子証明書をお持ちでない場合でも、オンライン申請と同様のメリットがありますので、ぜひご利用ください。
また、書面申請(QRコード(二次元バーコード)付き書面申請を含む。)の場合には、管轄する登記所の窓口に直接持参していただくほか、管轄する登記所に郵送していただくことによっても提出することができます。
(注:QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。)

オンラインによる登記申請について
QRコード(二次元バーコード)付き書面申請について
≫ QRコード(二次元バーコード)付き書面申請の手続の流れについては、こちらもご覧ください。
郵送による登記申請について

(2)登記申請等(申請書様式・記載例など)

商業・法人登記の申請書様式<法務局ホームページ>
商業・法人登記申請書の様式及び記載例について
申請書、各添付書面等の押印の要否について
商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について
支店・従たる事務所の所在地における登記の廃止について
株主総会資料の電子提供制度に関する登記について
DV被害者等である会社代表者等の住所の非表示措置及び併記可能な旧氏の範囲の拡大
について

代表取締役等住所非表示措置について
「株主リスト」が登記の添付書面になります。(平成28年10月1日から)
商業登記の申請書に添付される外国語で作成された書面の翻訳について
商業・法人登記申請における原本還付の取扱いについて
商業・法人登記申請の補正書・取下書・再使用証明申出書の様式について
≫ 申請書を補正する場合の「登記申請補正書」、申請を取り下げる場合の「取下書」、取下げに伴って収入印紙を再使用する場合の「再使用証明申出書」の各様式は、リンク先(商業・法人登記の郵送申請について)の「2 補正」又は「3 取下げ」に掲示されていますので、ご利用ください。
印鑑登録及び印鑑カードの発行・廃止届書等の様式について
≫ 印鑑登録及び印鑑カードの発行・廃止届書等の各様式については、リンク先(登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式)の「申請書様式・記載例」欄の5〜8に記載しておりますので、ご利用ください。

3 商業登記に基づく電子認証制度

4 実質的支配者リスト制度

5 登記事項証明書等

(1)商業・法人登記の登記事項証明書(謄本・抄本)、印鑑証明書等の交付等の申請
≫ 登記簿の附属書類(申請書等)の閲覧の申請書の様式及び記載例もあります。
なお、登記簿の附属書類の閲覧を請求する場合には、「利害関係を有する申請人」が「閲覧しようとする部分を特定」し、その「閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由」を具体的に閲覧申請書に記載した上で、閲覧しようとする部分について利害関係を明らかにする事由の「利害関係を証する書面」を添付する必要がある(商業登記法第11条の2、商業登記規則第21条)点にご留意願います。

≫ 登記事項要約書は従来の閲覧制度に代わるものであり、郵送での申請はお受けできません。ご了承願います。

(2)オンラインによる登記事項証明書、印鑑証明書等の送付の請求について
(3)主な登記手数料について

6 その他お知らせ

岡山地方法務局岡山地方法務局の窓口対応時間
〒700-8616 岡山市北区南方1丁目3番58号
電話:086-224-5656(代表)

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