このページではJavaScriptを使用しています。
更新日:2024年10月15日
令和6年4月1日から、不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務になりました。
※(注記)正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記義務化のリーフレット>>
所有者不明土地の発生予防を目指すためです。
相続登記を放置するとこんなトラブルが起こりやすくなります。
身の回りの不動産の名義を確認して、亡くなった親族名義となっている場合には、早めに遺産分割協議を行う必要があります。
3年以内に遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが、法務局に「相続人申告登記」の申出を行うことができます。
義務化に伴い、相続登記の申請手続と比較して「簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続」として創設された手続です。
通常の相続登記との違いは
相続登記は、専門家である司法書士に依頼することができます。
ご当地トウキツネ
登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問(法務局HP)>>
相続関係の登記申請書様式はこちら>>
法務局では、登記手続案内を行っています。