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相続登記申請義務化の詳細ページ

更新日:2024年10月15日

相続登記の申請義務化って?

令和6年4月1日から、不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務になりました。
(注記)正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となります。

相続登記義務化のリーフレット>>

どうして義務になったの?

所有者不明土地の発生予防を目指すためです。

相続登記を放置するとこんなトラブルが起こりやすくなります。

  • 相続が2回以上重なると、相続人の人数が多くなり、調査だけで相当の手間と時間が掛かる。
  • 普段、付合いのない遠い親族同士で話合いをしなければならなくなる。
  • 相続の手続に時間が掛かると、例えば相続した不動産をすぐに売れない等の弊害も生じる。

所有者不明土地とは…
  1. 不動産登記簿により、所有者がただちに判明しない土地。
  2. 所有者が判明していても、その所在が不明で連絡がつかない土地。

所有者不明土地は、所有者の探索に多大な時間と費用が必要であったり、公共事業や復旧・復興作業が円滑に進まないなど、いくつもの問題点があります。
<所有者不明土地問題解消の関連制度> 相続土地国庫帰属制度のパンフレット

何からはじめたらいい?

身の回りの不動産の名義を確認して、亡くなった親族名義となっている場合には、早めに遺産分割協議を行う必要があります。

遺産分割協議が進まないときは?

3年以内に遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが、法務局に「相続人申告登記」の申出を行うことができます。

「相続人申告登記」の申出ってなに?

義務化に伴い、相続登記の申請手続と比較して「簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続」として創設された手続です。

通常の相続登記との違いは

  • 相続人が複数いる場合でも、各相続人は単独で申請が可能。
  • 手続が簡略化されている。
  • 必要な添付書類が少ない。
相続人申告登記の申出手続をすれば、申請義務を果たしたとみなされます。

なお、相続人申告登記の申出手続をしていても、遺産分割協議がまとまれば、通常の相続登記(相続した不動産の名義変更)をする必要があります。

相続人申告登記について(法務省HP)>>

専門家に相談したい

相続登記は、専門家である司法書士に依頼することができます。

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(登記手続案内のご案内)

関連リンク

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