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更新日:2025年11月11日
相続登記とは、相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。
名義を変更するには、法務局に申請する必要があります(相続があっても、自動的に変更されません。)。
詳しくは、「相続登記の申請」はじめの一歩!を御覧ください。
<相続>
遺産分割協議等によって不動産を相続した場合の相続登記の申請を検討されている方は、
登記手続ハンドブック(遺産分割協議編)
相続人の間で、亡くなった方の財産をどのように分けるか協議・話し合いを行った場合の相続登記の申請手続について説明しています。
登記手続ハンドブック(法定相続編)
法律で定められた割合(法定相続分)で、亡くなった方の財産を相続した場合の相続登記の申請手続について説明しています。
登記手続ハンドブック(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)
遺贈によって不動産を取得した場合の所有権移転登記の申請手続について説明しています。
より詳しく知りたい方は法務省のホームページをご覧ください。