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更新日:2026年3月4日
不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、相続による所有権移転の登記が必要です。
相続による所有権移転の登記申請をする際には、「法定相続情報証明制度」がご利用いただけます。
「法定相続情報証明制度」とは、相続人が法務局(登記所)に必要な書類を提出し、登記官が内容を確認した上で、法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
この制度を利用することにより、相続登記を含む各種相続手続で戸籍謄本一式の提出の省略が可能となります。※(注記)各種相続手続で必要となる書類は、提出先で異なりますので、必要な書類は提出先にご照会ください。
「法定相続情報証明制度」の概要については以下のリンクから法務局ホームページをご確認ください。
・ 「法定相続情報証明制度」について
法定相続情報一覧図のひな形・申出書等の様式及び具体的な手続きについては、次の法務局ホームページをご確認ください。
・法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて
前橋地方法務局管内のすべての法務局(支局・出張所を含む)で取り扱っていますので、不明点等ありましたらお近くの法務局にお問い合わせください。
申出をする登記所は、以下の地を管轄する登記所のいずれかです。
(1) 被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
管轄する登記所については、不動産登記の管轄区域一覧にてご確認ください。