このページではJavaScriptを使用しています。

前橋地方法務局標準文書保存期間基準表

更新日:2025年7月8日

法務省行政文書管理規則(平成23年法務省秘文訓第308号)第16条第1項において,「文書管理者は,別表第1に基づき,保存期間表((注記)標準文書保存期間基準)を定め,これを公表しなければならない。」とされています。

前橋地方法務局の文書管理者が定めた標準文書保存期間については,以下のとおりです。(注記)各庁の名称をクリックすると,PDFファイルが開きます。

前橋地方法務局前橋地方法務局の窓口対応時間
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号
電話:027-221-4466(代表)

Copyright (C) MaebashiDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /