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更新日:2023年5月29日
「自筆証書遺言書保管制度」とは,遺言書を作成した本人が法務局に遺言書を預けることができる制度です。この制度を利用すると,遺言書の紛失や改ざんを防ぎ,相続を巡る紛争を防止することができます。
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度
前橋地方法務局管内の遺言書保管所一覧
「あなたの最後の手紙を守ります〜自筆証書遺言書保管制度」(政府広報動画)
制度の詳細について(法務省ホームページ)
制度についての動画(東京法務局You Tubeチャンネル)
遺言書保管申出をしてみました(アンカンミンカン富所×前橋地方法務局(群馬司法書士会You Tubeチャンネル))