このページではJavaScriptを使用しています。

自筆証書遺言書保管制度について(令和2年7月10日制度開始)

更新日:2023年5月29日

「自筆証書遺言書保管制度」とは,遺言書を作成した本人が法務局に遺言書を預けることができる制度です。この制度を利用すると,遺言書の紛失や改ざんを防ぎ,相続を巡る紛争を防止することができます。

預けて安心!自筆証書遺言書保管制度

前橋地方法務局管内の遺言書保管所一覧

「あなたの最後の手紙を守ります〜自筆証書遺言書保管制度」(政府広報動画)

制度の詳細について(法務省ホームページ)

制度についての動画(東京法務局You Tubeチャンネル)

遺言書保管申出をしてみました(アンカンミンカン富所×前橋地方法務局(群馬司法書士会You Tubeチャンネル))


制度の利用には事前の予約が必要です。

自筆証書遺言書の保管申請をしたい,保管してある自筆証書遺言書を閲覧したい等の手続は,事前に予約をしていただくことになります。
予約の方法は,電話来庁によることもできますが,インターネットにより予約を行うこともできます。
電話や来庁により予約をしたい方は,上記の遺言書保管所一覧を御覧ください。
インターネットにより予約をしたい方は,こちら のページから法務局名を選んで登録をしてください。
予約に関する説明については こちら です。


前橋地方法務局前橋地方法務局の窓口対応時間
〒371-8535 前橋市大手町2丁目3番1号
電話:027-221-4466(代表)

Copyright (C) MaebashiDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /