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実質的支配者リストの申出手続について

更新日:2025年7月30日

実質的支配者リスト制度について



法務局では、令和4年1月31日から、法人設立後の継続的な実質的支配者の把握についての取組の一つとして、実質的支配者リスト制度を開始しました。制度の対象となる会社は、株式会社と有限会社です。
兵庫県に本店がある上記の会社は、神戸地方法務局法人登記部門にお申し出ください。

くろまる設立登記と同時に実質的支配者リストの申出をすることが令和7年3月21日から可能になりました。その他の登記についても同時申請が可能です。

くろまる申出方法としては、窓口に直接提出する方法と郵送による申請方法等があります。
・窓口請求の場合 神戸地方法務局法人登記部門(2階(7)番窓口)まで直接書類を持参してください。
書類に不備がなければ、即日交付が可能です。
(注記)支局及び出張所では受付ができませんので、御注意ください。

・郵送請求の場合 書類一式を下記まで郵送してください。
〒650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号
神戸地方法務局法人登記部門

詳細についてはこちら(法務省ホームページ)

実質的支配者リストの写しの交付を受けるための手続

だいやまーく 実質的支配者リスト制度の神戸版パンフレットはこちら

しろまる 直接保有について

しろまる 間接保有について


だいやまーく 申出を行う際の必要書類の作成について
わかりやすい書き方についての動画を公開しています。
是非、動画を御覧下さい。(5分21秒)

(注記)画像をクリックするとYouTube動画が再生されます。

(1) 実質的支配者情報一覧の作成(直接保有と間接保有で様式が異なります)

(1) 直接保有の場合 直接保有専用様式

(2) 間接保有の場合 間接保有専用様式

(2) 実質的支配者情報一覧の保管及び写し交付申出書

申出書様式 記載例

(3) 添付書面の準備

くろまる 株主名簿の写し(様式指定なし) 【必須】

くろまる 実質的支配者(株主)の本人確認書面 【任意】
(本人確認書面の例)
・運転免許証の写し(両面コピー、原本に相違ない旨の記載及び実質的支配者本人の氏名の記載要)
・マイナンバーカードの写し(表面のみコピー、原本に相違ない旨の記載及び実質的支配者本人の氏名の記載要)
(注記) 添付がない場合、実質的支配者情報一覧の「実質的支配者の本人確認の書面」欄は「なし」という記載となります。

詳細については、法務省ホームページを御確認ください。

(4) 委任状 (代表取締役からの申請の場合不要)

委任状様式 記載例

御不明点がございましたら、神戸地方法務局法人登記部門までお問合せください。
神戸地方法務局法人登記部門
078-392-1901
(平日午前9時から午後5時まで)

神戸地方法務局神戸地方法務局の窓口対応時間
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎
電話:078-392-1821

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