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遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
本制度の御利用には予約が必要です。
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令和8年8月3日からオンライン手続の試行(保管申請の事前チェック)を実施中です。
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