このページではJavaScriptを使用しています。

自筆証書遺言書保管制度について

遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手軽で自由度の高いものです。しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として、本制度が創設されました。
本制度の御利用には予約が必要です。
オンライン予約(法務局手続案内予約サービス専用HP)はこちら
電話予約(予約先電話番号)はこちら を御覧ください。
令和8年8月3日からオンライン手続の試行(保管申請の事前チェック)を実施中です。
詳しくは、こちらを御覧ください。

「自筆証書遺言書保管制度」のページ一覧

神戸地方法務局神戸地方法務局の窓口対応時間
〒650-0042 神戸市中央区波止場町1番1号 神戸第2地方合同庁舎
電話:078-392-1821

Copyright (C) KobeDistrict Legal Affairs Bureau. All Rights Reserved.

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /