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公証人押印証明について

更新日:2024年1月4日

1 公証人押印証明とは

公証人押印証明とは、公証人の認証が付与された文書を外国の官公署等に提出する際に、外務省で公印確認証明又はアポスティーユ証明を受けるため、公証人の所属する法務局長が、認証の付与が在職中の公証人によりその権限に基づいてされたものであり、かつ、その押印は真実のものである旨の証明を付与するものです。
福岡法務局では、福岡県内の公証役場で認証を受けた書類等に対して、福岡法務局長の証明を付与します。

(注記)ワンストップ・サービスについて
福岡県内の公証役場では、あらかじめ公証人押印証明と外務省の公印確認証明又はアポスティーユの付いている認証文書を作成することができますので、これにより、法務局や外務省へお越しいただくことなく、手続を終了することができます。詳細については、福岡県内の公証役場へお問い合わせください。

2 申請方法

(1)窓口での申請

福岡県内の公証役場で認証をうけた書類(私署証書)等の原本及び必要事項を記入した申請書を申請窓口へ提出してください。(申請書は、(3)からダウンロードしてください。)
手数料は不要です。また、代理人が申請する場合であっても委任状は必要ありません。
なお、公証人押印証明の交付までの時間は、1通の申請の場合、10分程度です。申請通数が多数に及ぶ場合は、多少お時間をいただきます。

(2)郵送による申請

福岡県内の公証役場で認証をうけた書類(私署証書)等の原本を、下記(ア)及び(イ)の書類と共に申請窓口へ郵送してください。所要日数は、郵便事情等により多少前後しますが、おおむね3〜5日です。

(ア)必要事項を記載した申請書
(イ)返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼付したもの。)

なお、郵送に当たっては、郵便事故防止の観点から、書留郵便を利用されることをお勧めします。

(3)公証人押印申請書

(4)公証人押印証明をすることができないケース

ア 福岡県外の公証役場で認証を受けた書類(私署証書)等については、証明することができません
イ ホッチキスを外したり、加筆した書類(私署証書)等については、原則、証明することができません。

3 申請窓口

福岡法務局民事行政部総務課(地図はこちら)
〒810-8513
福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第1法務総合庁舎4階
電話 092-721-9398(総務課ダイヤルイン)
窓口対応時間:午前9時00分〜午後5時00分(ただし、土日祝を除く。)
(注記)法務局では、人権相談などの一部の事務を除き、上記時間内での窓口利用をお願いしております。
詳細はこちらをご覧ください。

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。

福岡法務局福岡法務局の窓口対応時間
〒810-8513 福岡市中央区舞鶴3丁目5番25号
電話:092-721-4570(代表)

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