マイナンバーカードの申請・交付
マイナンバーカードの交付には、申請を行ってから受け取りまで約1ヶ月かかります。お早めに申請いただきますようお願いします。
マイナンバーカード申請から交付までの流れ
1.「個人番号カード交付申請書」を準備
「個人番号カード交付申請書」は、ご自宅に郵送されている「通知カード」の下の部分です。また、「個人番号通知書」にも同封されています。
「個人番号カード交付申請書」がお手元にない場合は、申請書の再発行をすることもできます。お電話または町民課窓口でご依頼ください。
2.「個人番号カード交付申請書」により、郵送またはスマートフォン等を使って申請
スマートフォンで申請される場合
「個人番号カード交付申請書」に記載されているQRコードを読み取っていただき、申請用サイトへアクセスしてください。
郵送で申請される場合
証明写真(縦4.5cm、横3.5cm)を「個人番号カード交付申請書」に貼り、署名押印のうえ、交付申請書受付センターへ郵送してください。
<送付先>
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
申請用の封筒材料については、こちらから印刷してお使いください。
また、町民課の窓口にも備え付けています。
パソコンやまちなかの証明写真機から申請する場合の手順等については
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/
をご覧ください。
3.役場からマイナンバーカードの交付通知書を郵送
交付申請から約1ヶ月後、作成されたマイナンバーカードが役場に届きます。交付に必要な準備が整い次第、役場からマイナンバーカードの交付通知書を郵送します。
4.町民課の窓口で受け取り
役場から郵送された交付通知書等の必要書類をお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに、ご本人がお越しください。交付窓口で本人確認のうえ、暗証番号を設定していただくことにより、カードが交付されます。暗証番号については、交付通知書に同封した暗証番号についての案内文書を参考にして、事前に考えてきてください。
受け取りの際に必要な持ち物
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書(役場から郵送したはがき)
「回答書」欄へ、受領日・住所・氏名を記入してください。 - ※(注記)「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」を紛失された場合は、別の様式を
再度送付しますのでお問い合わせください。 - 本人確認書類(1から1つまたは2から2つ)
- 通知カード
マイナンバーカードの交付の際に回収させていただきます。なくされた場合は紛失届を記入して
いただきます。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
マイナンバーカードの取得と同時に廃止となります。 - マイナンバーカード(すでにカードをお持ちの方で、再申請された方のみ)
代理人交付
ご本人が病気、身体の障害、その他のやむを得ない理由により交付場所に来ることができない場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。
代理人による受け取りを希望される場合は、事前に役場へお問い合わせのうえ、必要書類の確認を行ってください。
代理人交付に必要なもの
- 交付通知書(はがき)
- ご本人の本人確認書類(※(注記)1)
- 代理人の本人確認書類(※(注記)2)
- 代理権者の確認書類(※(注記)3)
- 通知カード(令和2年5月以前に交付を受けている方)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- ご本人の出頭が困難であることを証する書類
成年被後見人等 登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)未就学児、小中学生 生年月日が確認できる本人確認書類75歳以上
生年月日が確認できる本人確認書類
委任欄に本人の出頭が困難である旨の記載がある交付通知書
長期入院の方顔写真証明書(様式はこちら)または次のいずれかの書類
診断書、入院診療計画書、領収書(直近3か月分)、施設入所の事実を証する書類、介護保険証(認定区分記載のもの)
施設入所の方要支援・要介護認定者障がいのある方 障がい者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証妊婦 母子手帳、妊婦健診受診券(領収書)長期出張者 仕事内容、勤務場所、勤務形態等がわかるもの海外留学している方 留学生の学生証の写し高校生・高専生 学生証、在学証明書
本人確認書類については、下記を参照ください。
※(注記)1 1を2つ、または1と2からそれぞれ1つずつ、または2を3つ(うち写真付きを1つ以上)
※(注記)2 法定代理人の場合:1から1つ、または2から2つ
それ以外の場合:1から2つ、または1と2からそれぞれ1つずつ
※(注記)3 法定代理人:戸籍謄本その他の資格を証明する書類(本籍地が市町村の区域内または本人と同一世帯で
ある場合は不要)
その他 :委任状等、ご本人が代理人を指定した事実を確認できる資料(交付通知書(はがき)の
「委任状」欄に記入してください。)
本人確認書類について
1顔写真のついた身分証明書
例:運転免許証・運転経歴証明書・パスポート・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・
在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可証・仮滞在許可証
2「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認める書類
例:健康保険証・年金手帳・社員証・学生証・学校名が記載された各種書類・医療受給者証
※(注記)次のいずれかに該当する方は顔写真証明書を2の本人確認書類として使用できます
長期入院・施設入所の方
病院長または施設長の署名または記名押印を受けてください。(顔写真証明書(施設長))
要支援・要介護認定を受けている方
指定居宅介護支援事業者の長の署名または記名押印を受けてください。(顔写真証明書(事業者の長))
18歳未満または成年被後見人の方
法定代理人が署名してください。(顔写真証明書(法定代理人))
交付受付時間
交付通知書に記載されている期間中に受け取りください。
通常交付受付時間
- 平日の9:00〜12:00、13:00〜17:00(予約なしでも受付可)
通常交付時間内での受け取りが難しい方については、臨時窓口を開設いたいしますので、ご予約の上、ご利用ください。
臨時窓口受付時間
- 毎週月曜日〜金曜日 17:00〜19:00(完全予約制)
- 毎月第2土曜日・第4日曜日 9:00〜12:00(完全予約制)
事前の準備が必要ですので、ご希望の方は平日の開庁時間内にご連絡ください。
申請サポート情報
受取期間が過ぎてしまった場合
交付通知書に記載されている期間を過ぎてしまっても、一定期間は役場でカードを保管しています。受け取られる場合はご連絡ください。また、受け取りをされない場合は、交付取りやめの申出をお願いします。保管後一定期間が経過したものについては、受け取りの意思確認も兼ねて、もう一度交付通知書を送付させていただきます。
交付通知書の再送及びカードの廃棄処分
役場で一定期間以上保管しているカードについては、もう一度、交付通知書を送付させていただきます。この通知書の送付から90日を経過した場合は、カードを受け取る意思が無いものとみなし、カードを廃棄処分させていただきます。
- お問い合わせ
-
矢掛町役場 町民課
電話番号:0866-82-1011
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