特定技能制度について

要旨

特定技能外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)が、地域における外国人との共生社会の実現のために寄与するとともに、「特定技能1号」の在留資格により日本に滞在する外国人(1号特定技能外国人)に対する支援を、地方公共団体が取組んでいる共生施策を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
このことを踏まえ、当該外国人が勤務する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策((注記))に対する協力を求められた際に、当該要請に応じて必要な協力をすることを求めるものです。

(注記)地方公共団体が取組んでいる共生施策とは、各種行政サービス、ゴミ出しのルール、防災訓練、交流イベント、日本語教室といった在住外国人の支援に資するものを指します。

特定技能制度について

中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、我が国の経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(=特定産業分野)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために特定技能制度が創設されました。

詳しくは、下記リンクにございます「出入国在留管理庁ホームページ」をご確認ください。

特定技能所属機関の協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
下記の豊富町様式ファイルをダウンロードし、記載例を参考にご使用ください。

提出先

郵送・窓口のいずれかでお願いいたします。

〒098-4112
北海道天塩郡豊富町字上サロベツ2545番地の2
豊富町役場2F 商工観光課商工観光係

トップに戻る

このページに関するお問い合わせ

商工観光課 商工観光係

トップに戻る


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /