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更新日:2022年1月24日
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法人町民税とは、法人が龍郷町内に事務所や事業所等を有する場合に課税される地方税です。
法人町民税には、龍郷町内に事務所や事業所等を有する事実に基づいて課税する「均等割」と、法人税額に応じて課税される「法人税割」があり、決められた期限内に申告し法人町民税を納付する仕組みとなっています。
法人町民税は、法人税割と均等割のふたつから成ります。
均等割税額一覧
法人等の資本等の金額の区分
市町村内の従業員数
税額(年額)
50億円を超えるもの
50人超
3,000,000円
50億円を超えるもの
50人以下
410,000円
10億円を超え50億円以下のもの
50人超
1,750,000円
10億円を超え50億円以下のもの
50人以下
410,000円
1億円を超え10億円以下のもの
50人超
400,000円
1億円を超え10億円以下のもの
50人以下
160,000円
1千万円を超え1億円以下のもの
50人超
150,000円
1千万円を超え1億円以下のもの
50人以下
130,000円
1千万円以下のもの
50人超
120,000円
1千万円以下のもの
50人以下
50,000円
それぞれの法人が定める事業年度終了後、一定期間内に税額を申告するとともに、その税額を納めることになっています。
事業年度の終了に伴い、その事業年度中の課税標準や税額等を確定したものとして申告するものです。事業年度終了後、通常2ヶ月以内(延長の届をしている法人を除く)に申告します。
事業年度が6ヶ月を超える法人が、仮決算により申告するものです。
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告します。
事業年度が6ヶ月を超える法人が、事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告するものです。こちらは、前年実績を基礎として申告します。
法人の事業開始・廃止・異動があった場合には申告書を役場町民税務課まで提出してください。
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