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【こども加算分】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

【こども加算分】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金の受付は、終了しました。



町では、物価等の価格高騰による負担増を踏まえ、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円及び10万円の給付金)の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人当たり5万円を追加で給付します。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円及び10万円の給付金)については、次のリンク先を確認してください。
(1)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)
(2)電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(10万円)

1 給付対象世帯

給付金の対象世帯は、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円及び10万円)の支給対象世帯のうち、加算の対象となる児童がいる世帯です。

2 加算対象児童

(1) 基準日(令和5年12月1日)現在、支給対象者(原則、世帯主となります。)と同一の世帯に属する平成17年4月2日から令和6年3月31日までに生まれた児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者を含みます。)
(2) 基準日の翌日から令和6年5月31日までに、出生により支給対象者と同一の世帯に属することとなった児童
(3) 支給対象者と同一の世帯に属さない児童のうち、支給対象者と生計を同一にすると認められる児童
(注記)(3)に該当する場合は、担当課までお問い合わせください。

3 給付額

加算対象児童1人当たり5万円

4 給付手続き

給付の対象となる世帯には、町から対象者あてに「支給要件確認書」を令和6年4月26日に送付しました。

5 給付金の支給時期及び支給要件確認書の提出期限

(1) 支給時期
支給要件確認書を提出した日から概ね2週間前後

(2) 提出期限
令和6年6月28日(金曜日) (注記)必着

6 その他

本給付金は、法律により差し押さえることを禁止されています。また、課税の対象になりません。





掲載日 令和6年5月1日 更新日 令和6年7月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 総務係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901
Mail:
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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