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> 税法上の障害者控除認定証発行のご案内
税法上の障害者控除認定証発行のご案内
ページ番号:P-002982
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要介護認定を受けている方のうち該当する方は、町が交付する「障害者控除対象者認定申請書」を提出することにより、所得税及び住民税において障害者控除を受けることができます。税の申告に必要な方は申請してください。
対象者
65歳以上で要介護認定を受けている方のうち、「障害者等であることの認定基準」に該当する方(要支援1・2の方は除きます)
認定基準
障害者控除の認定基準
認定 基準 判断基準(65歳以上であること) 控除区分
1 知的障害者(軽度・中度)に準ず。 知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること
要介護1から5の認定を受けていること
認知症高齢者の日常生活自立度(主治医意見書記載又は訪問調査結果)がランクIIb、IIIであること
1,2どちらも該当する場合 障害者
2 身体障害者(3級〜6級)に準ず。 身体障害者の障害の程度の等級表(3級〜6級)と同程度の障害の程度であること
要介護1から5の認定を受けていること
障害高齢者の日常生活自立度(主治医意見書記載又は訪問調査結果)がランクB、Cであること
1,2どちらも該当する場合 障害者
3 知的障害者(重度)に準ず。
知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること
上記どちらかに該当
要介護1から5の認定を受けていること
認知症高齢者の日常生活自立度(主治医意見書記載及び訪問調査結果)がランクIV及びMであること
1,2どちらも該当する場合 特別障害者
4 身体障害者(1級、2級)に準ず。 身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2級)と同程度の障害の程度であること
要介護3から5の認定を受けていること
障害高齢者の日常生活自立度(主治医意見書記載及び訪問調査結果)がランクB、Cであること
1,2どちらも該当する場合 特別障害者
5 ねたきり老人 常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(6か月程度以上臥床し、食事・排便等の日常生活に支障のある状態)
要介護3から5の認定を受けていること
申請後、6か月を経過していること
障害高齢者の日常生活自立度(主治医意見書記載及び訪問調査結果)がランクB、Cであること
1,2、3すべてに該当する場合 特別障害者
申請
方法
申請者
本人または本人を扶養申告する方
申請場所
那須町役場本庁1階保健福祉課介護保険係
交付手数料
無料
持ち物
介護保険被保険者証
本人以外が申請する場合は身分を証明するもの(運転免許証等)
「
doc障害者控除対象者認定申請書(doc 30 KB)
」(窓口でお渡ししますので、ダウンロードする必要はありません)
郵送でのお手続き
次の1から4を郵送してください。
pdf
障害者控除対象者認定申請書
(pdf 60 KB)(ダウンロードして必要事項を記入してください)
介護保険被保険者証
本人以外が申請する場合は身分を証明するもの(運転免許証等)のコピー
返信用封筒(あらかじめ必要分の切手を貼付)
宛先
〒329-3292
栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
保健福祉課介護保険係宛て
注意事項
障害者控除認定証の発行には、20分程度お時間をいただきます。
基準があるため、要介護認定を受けている方が必ずしも対象になるとは限りません。
電話では認定基準に関するお問い合わせにお答えすることはできません。
身体障害者手帳をお持ちの方は、手帳により税の申告を行ってください。
【関連リンク】
アドビリーダーサイトへ
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader が必要です。
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掲載日 令和4年10月31日
更新日 令和6年12月20日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6910
Mail:
(メールフォームが開きます)
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〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
画像5
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月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
※
(注記)
住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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