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> 訪問理美容サービス利用券の支給について
訪問理美容サービス利用券の支給について
ページ番号:P-001646
ツイート
訪問理美容サービス利用券支給について
那須町では訪問理美容サービス利用券を支給しています。
町に登録された事業所の理容師又は美容師が、対象者のご自宅へ直接訪問しカットを行います。
訪問理美容サービス利用券の支給対象者について
訪問理美容サービス利用券の支給対象となる方は、下記のアとイの両方に該当する方となります。
ア.那須町に住所があり、要支援以上の認定を受けている方。
イ.加齢に伴う身体機能の低下または病気等により、理容店又は美容院に行くことが困難な方(例:歩行
困難で外出ができない方、免疫不全等で医師から外出制限されている方等)。
※
(注記)
下記の1〜3のいずれかに該当する方は、訪問理美容サービス利用券の支給対象とはなりません。
上記のアまたはイに該当しない方。
介護施設等に入所している方。
入院やショートステイ利用により、月の半数以上を自宅以外で生活している方。
訪問理美容サービス利用券の申請について
本ページの下部より給付認定申請書と身体状況届をダウンロードし、必要事項を記入のうえ那須町役場保健福祉課にご提出ください。
訪問理美容サービス利用券の支給方法と使い方について
支給額は四半期(3か月)3,000円の訪問理美容券となります。
支給については、年間分送付します。ただし、年度途中での申請の場合、当該四半期分送付します。
対象者は、本ページの下部にある事業所一覧の中から理容店、美容院を選び、直接ご相談ください。
訪問理美容サービス利用券ではおつりをもらうことはできません。また、不足分が発生した場合は自己負担となります。
対象者が入院や施設に入所した場合は、那須町役場保健福祉課にご連絡ください。
訪問理美容サービス利用券が必要なくなった場合
不要になった訪問理美容サービス利用券を那須町役場保健福祉課にご返却ください。
【関連資料】
doc
訪問理美容サービス利用券申請書・身体状況届
(doc 34.5KB)
pdf
訪問路美容サービス利用券が使える事業所一覧表
(pdf 422.5KB)
【関連リンク】
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福祉
掲載日 令和元年12月8日
更新日 令和6年12月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 介護保険係・地域支援係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6910
Mail:
(メールフォームが開きます)
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午前8時30分から午後5時
※
(注記)
住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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