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> 令和7年度那須町障がい者優先調達推進方針
令和7年度那須町障がい者優先調達推進方針
ページ番号:P-003502
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1趣旨
2用語の定義
3適用範囲
4調達の対象となる障害者就労施設等
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者支援法」という。)に基づく事業所等
(2)障害者基本法に基づき国・地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
(3)障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所
5調達の対象品目
(1)物品
(2)役務
6調達の推進方法
(1)年度毎に、前年度の調達実績や当該年度の調達予定を勘案して、当該年度に調達する物品等についての目標を保健福祉課において策定の上、実施する。
(2)障害者総合支援法に基づく事業所等に係る物品等の情報収集及び受発注調整に当たっては、町役場各部署に周知の上、発注推進を図るものとする。
(3)障害者就労施設等から提供可能な物品等については、当該施設等からの情報を基に庁内に情報提供する。
7調達方針及び調達実績の公表
8調達の目標
9その他
1趣旨
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定め、本町における障害者優先調達の一層の推進を図る。
2用語の定義
本方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。
3適用範囲
本方針の適用範囲は、町の全ての機関が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とする。
4調達の対象となる障害者就労施設等
調達の対象となる障害者就労施設等は次のとおりとする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者支援法」という。)に基づく事業所等
障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
地域活動支援センター
生活介護事業所
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所(A型・B型)
(2)障害者基本法に基づき国・地方公共団体の助成を受けている小規模作業所
(3)障害者優先調達推進法の政令に基づく事業所
ア障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
イ 重度障害者多数雇用事業所(
※
(注記)
)
(
※
(注記)
)重度障害者多数雇用事業所の要件
(1)障害者の雇用者数が5人以上
(2)障害者の割合が従業員の20%以上
(3)雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者等
自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者(在宅就業障害者)
在宅就業障害者に対する援助の業務等を行う団体(在宅支援団体)
5調達の対象品目
調達を推進すべき物品等については、次のとおりとする。
(1)物品
食品類(弁当、菓子等)・印刷物類(報告書、冊子、リーフレット、チラシ等)
日用品類(被服、旗類等)
農作物類(花苗、野菜苗、プランター等)
普及・啓発用品類
その他障害者就労施設等が提供可能な物品
(2)役務
資源回収作業(機密文書細断等)
施設・公園等の除草・清掃作業
軽作業(袋詰め、封入、包装等)
クリーニング
その他障害者就労施設等が提供可能な役務
6調達の推進方法
(1)年度毎に、前年度の調達実績や当該年度の調達予定を勘案して、当該年度に調達する物品等についての目標を保健福祉課において策定の上、実施する。
(2)障害者総合支援法に基づく事業所等に係る物品等の情報収集及び受発注調整に当たっては、町役場各部署に周知の上、発注推進を図るものとする。
(3)障害者就労施設等から提供可能な物品等については、保健福祉課が当該施設等からの情報を基に庁内に情報提供する。
7調達方針及び調達実績の公表
調達方針及び調達実績については、翌年度に概要をとりまとめのうえ町ホームページにより公表する。
令和6年度の実績額を、次のとおり公表する。
調達実績額1,011,610円
【内訳】
物品 112,080円
役務 899,530円
8調達の目標
令和7年度の調達目標を、次のとおり設定する。
調達実績額700,000円
【内訳】
物品 250,000円
役務 450,000円
9その他
障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に資するように、必要に応じて、本方針の見直しを行うものとする。
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掲載日 令和7年4月25日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 障がい者福祉係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6917
Mail:
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