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トップ > くらし・環境 > 上下水道 > 下水道> 合併処理浄化槽を新設する方・合併処理浄化槽に転換する方へ

合併処理浄化槽を新設する方・合併処理浄化槽に転換する方へ

合併処理浄化槽を新設する方、または、単独処理浄化槽・くみ取り便槽から合併処理浄化槽に転換する方に補助金を交付します。

那須町浄化槽設置整備事業補助金について(注記)設置工事を始める前に申請してください

町では、大切な河川を守り、快適な生活環境を維持するため、台所やお風呂などの生活雑排水とトイレの汚水を併せて処理することができる合併処理浄化槽を設置する場合、予算の範囲内で補助金を交付します。ぜひ、この補助金を活用し、浄化槽を設置してください。
令和7年度補助予定基数
(1)新設...約27基
(2)転換...約19基(単独処理浄化槽およびくみ取り便槽から合併処理浄化槽への転換)

補助を受けるための条件

  1. 設置する浄化槽は環境配慮型浄化槽適合機種であること
  2. 浄化槽を設置する場所が公共下水道の供用および認可区域を除く区域であること
  3. 住宅に設置する合併処理浄化槽であること(店舗・別荘は対象になりません)
  4. 10人槽以下であること
  5. 浄化槽設置場所の番地に住民登録があること、または浄化槽設置後、事業実施年度内に浄化槽設置場所の番地に住民登録すること
  6. 店舗併用住宅に設置する場合は、居住部分が建物の50%以上であること
  7. 単独処理浄化槽、汲み取り便槽からの転換の場合は、撤去費用補助金の申請有無にかかわらず、単独処理浄化槽、汲み取り便槽は全部撤去すること
(注記)浄化槽を新設する場合において、交付申請時に居住する建物の生活排水処理が合併浄化槽である方は、補助の対象外となることがあります。
ただし、町外から新築し転入する方や集合住宅・賃貸住宅にお住まいの方は、この限りではありません。詳しくは上下水道課までお問い合わせください。
(補助対象外の例)
合併処理浄化槽の設置された自己所有の建物の増築・建て替え(転居を含む)に伴う浄化槽設置

(注記)浄化槽を設置する場所に下水道などの整備計画があると、現在供用開始されていない場合でも、補助の対象とならない場合があります。事前に上下水道課へお問い合わせください。
(注記)補助金の交付が決定する前に浄化槽の工事をする(事前着工)と補助を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

補助金額(令和6年4月1日現在)
(注記)令和6年4月1日から汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換する場合の撤去費用と宅内配管工事費が新たに補助対象となりました。

補助金額
区分 限度額
5人槽 390,000円
7人槽 474,000円
10人槽 660,000円(注記)二世帯住宅に限る


(1)既存の単独処理浄化槽を合併処理浄化槽への転換のために行う撤去作業・・・上限100,000円
(2)既存の汲み取り便槽を合併処理浄化槽への転換のために行う撤去作業・・・上限90,000円
(3)宅内配管を設置する事業(単独処理浄化槽・汲み取り便槽から合併処理浄化槽に転換のため撤去工事を実施する場合に限る)・・・上限300,000円

(注記)実際の費用が上限金額を下回る場合、かかった費用分の補助金になります。
(注記)(1)(2)(3)は新築、全面改築の場合を除きます。

補助金交付手続きの方法

(1)補助金交付申請書の提出(申請者から町へ)

添付書類
(注記)
浄化槽設置届提出後、原則10日が経過してから申請を行ってください。

  • 「建築確認通知書、浄化槽仕様書」の写し、または審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し
  • 浄化槽(第7条)法定検査依頼書の写し
  • 環境保全に関する誓約書の写し
  • 浄化槽登録証の写し
  • 登録浄化槽管理票(C票)
  • 型式認定を受けたことを証する書面の写し
  • 敷地内処理装置を使用する場合
    1. 浄化槽放流水の敷地内処理装置概要書
    2. 維持管理に関する誓約書
    3. 処理装置の構造図
  • 設置場所の案内図
  • 浄化槽を設置する場所の配置図
    (敷地内処理をする場合は敷地内処理装置も含む)
  • 設置する建物の平面図
  • 見積書の写し(単独処理浄化槽または汲み取り便槽を撤去する場合は撤去費の見積書の写し)
    (注記)敷地内浸透装置の金額は計上しないこと
    (注記)生コンクリートの種類を明示すること
  • 浄化槽設置工事請負契約書の写し
  • 浄化槽施工技術講習会修了書の写し、または昭和63年度以降に取得した浄化槽設備士試験の資格書の写し
  • 申請者の住所と浄化槽設置場所の番地が違う場合
    1. 誓約書
      • ​申請人本人が手書きしない場合は、記名押印すること。(注記)令和7年9月より印鑑証明書の添付を廃止しました。

(2)補助金交付決定通知書(町から申請者へ)

補助金交付決定通知書到着後、浄化槽の設置工事を開始することができます。

(3)工事の完了による実績報告書の提出(申請者から町へ)

添付書類
  • 住宅から浄化槽および放流先までの配管等を記載した竣工図
  • 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
  • 浄化槽(第7条)法定検査依頼書の写し
  • 浄化槽工事写真集
    (1 工事名 2 設置者名 3 工事場所 4 施工年月日 5 工事内容 6 施工業者名を入れる)
(注記)写真集については以下についても提出願います
1単独処理浄化槽及びくみ取り便槽を撤去した場合
(1)着手前
(2)撤去状況
(3)運搬中((1)車両に積載後撮影(2)処理施設の看板と運搬車が納まるように撮影)
(4)埋戻状況(埋戻転圧状況)
(5)完了後
2宅内配管を設置した場合(宅内配管補助を受ける場合)
(1)配管前の写真
(2)新設した排水管・排水桝が露出した状況で全てを撮影(複数枚になっても構いません)
3放流先写真
放流先への接続状況(浸透桝、側溝および既設管等への排水管の接続状況が確認できるもの)
浄化槽設備士による別表チェックリストpdf別表チェックリスト
  • 工事費支払いに係る領収書の写し
  • 元からある浄化槽を廃止した場合は、「浄化槽使用廃止届出書」を実績報告時に3部提出願います。

実績報告書が提出された後、町において現地に出向き、完了確認検査を実施します。

(4)補助金交付額確定通知書の送付(町から申請者へ)

(5)補助金の交付(指定された申請者本人名義の口座へ振り込みます)

浄化槽の法定検査を受けましょう

浄化槽は、適正な維持管理をしなければ機能が損なわれ、水質の悪化や悪臭の発生など環境汚染を引き起こします。
適正な維持管理を行なうため、法定検査や保守点検・清掃等を行なう必要があります。なお、以下の検査が、法律により義務付けられています。

(1)浄化槽法第7条検査(設置後の水質検査)

使用開始3カ月以降に、浄化槽が正常に機能を果たしているかを確認するための検査です。

(2)浄化槽法第11条検査(定期検査)

毎年1回、保守点検や清掃が適正に実施されているかを判断するための検査です。
定期検査の申込みは、保守点検を委託している業者、または、
(一社)栃木県浄化槽協会(電話 028-633-1650)にご相談ください。
なお、検査料金は、栃木県内一律で、1回3,300円です。)


掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和7年9月10日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 くらし給排水係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6919
Mail:
(メールフォームが開きます)
那須町役場
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
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開庁日時
月曜日から金曜日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く)
午前8時30分から午後5時
(注記)住民生活課、保健福祉課、税務課の窓口は、
水曜日のみ午後7時まで開庁
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