監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保という見地から、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づいて設置される執行機関です。
監査委員の選任は、町長が財務管理や事業の経営管理その他行政運営に関し、優れた識見を有する者および議員のうちから議会の同意を得て選任します。
(地方自治法第195条、第196条)
監査委員は、町の財務に関する事務の執行や町の経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは町の事務の執行についても監査することができます。
監査にあたっては、町の事務処理に関して最小の経費で最大の効果を上げているか、組織または運営の合理化に努めているかなどに留意して行います。
(地方自治法第199条)
監査委員は、識見を有する「識見監査委員」と議会から選出される「議選監査委員」のそれぞれ1名が選出されます。
松島町の監査委員
1 定期監査
町の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理に関して、予算の執行(進行状況を含む)が適正かつ効率的に行われているか定期的に監査します。
2 例月現金出納検査
町の出納(すいとう)機関の公金取扱いについて、毎月の計数を確認して保管状況を検査するものです。
3 決算審査・基金運用状況審査・財政健全化および経営健全化審査
町長から審査に付される決算書や関係諸表に基づいて、計数や決算値を確認しながら予算執行と会計処理が適正で効率的に行われたか審査します。
町で保有する基金が、それぞれの目的に沿って効率的に運用されているか審査します。
各種会計の決算値で算出される財政健全化比率および経営健全化比率を審査します。
1 行政監査
監査委員が必要と認めるとき、町の事務が公平で正確に執行されているか、または合理性が確保されているか監査するものです。
2 随時監査
監査委員が必要と認めるとき、町の財務に関する事務の執行および経営に係る事業の管理を監査するものです。
3 財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または町長の求めにより、財政的援助を与えている団体や出資・支払保証団体、公の施設の指定管理者について監査するものです。
1 から 5 まで、それぞれ請求があるときに町の事務の執行に関して監査するものです。
1 直接請求監査(地方自治法第75条)
選挙権を有する者の50分の1以上の連署による請求があるとき。
2 議会請求監査(地方自治法第98条)
町議会の請求があるとき。
3 町長要求監査(地方自治法第199条第6項)
町長の要求があるとき。
4 住民監査請求(地方自治法第242条)
町長や町職員などによる違法・不当な財務会計上の行為または怠る事実について、その是正や損害の補填を求めるものです。
5 賠償責任監査(地方自治法第243条の2の2)
町長の要求があるときに、町職員が町に損害を与えた事実があるかどうかを監査して、職員の賠償責任の有無や賠償額の決定を行うものです。
地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)の施行により、令和2年度から監査委員は基準に従い監査を行うこととされています。
監査を効率的かつ効果的に実施するため年間計画を定めています。各年度の監査計画は3月下旬に公表します。
審査に付された松島町各種会計決算および基金運用状況、松島町財政健全化・経営健全化について意見書を町長に提出しました。
各監査の原本については、松島町役場掲示場において公表しているものです。
松島町内に住所を有する個人や法人が、町の執行機関や職員の違法もしくは不当な財務会計上の行為または財務会計上の怠る事実があると認めたとき、これらを証明する書類を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずるよう請求することができます。
制度の目的として、請求に基づく監査により町の財政面における適正な運営の確保と町民(法人)全体の利益を守ることです。
1 請求できる行為
(1)違法または不当な行為がある場合(これらの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も含みます)
(2)違法または不当に怠る事実がある場合
(注意)その行為があった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)は、正当な理由がない限り請求することはできません。
正当な理由がある場合とは、次の要件を満たしていることが必要で、請求される際に正当な理由の存在を説明する必要があります。
2 請求者
(1)松島町に住所を有している方であれば1人でも請求できます。
(2)法人は主たる事務所または本店の所在地が松島町に有している事業者になります。
1 請求書の作成方法
2 監査請求のながれ
住民監査請求の手続きのながれは以下のとおりです。
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5712(直通)
FAX:022-354-3140(代表)