・医療機関等での窓口負担割合は1割・2割・3割のいずれかです。
・窓口負担割合は、8月から翌年7月までを年度(区切り)とし、毎年8月にその年度の課税所得(前年1月から12月までの収入に係る所得)等によって判定されます。
・一人でも高い負担割合の被保険者がいる世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
・一人でも高い負担割合の被保険者が加入した世帯は、世帯の被保険者全員が高い負担割合に統一されます。
・被保険者や世帯員の異動(転入、転出、死亡など)により変更になる場合があります。
(1)(2)の両方に該当する方
(1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が28万円以上の方がいる。
(2)同じ世帯の被保険者の「年金収入(※(注記)1)」+「その他の合計所得金額(※(注記)2)」の合計額が以下に該当する。
・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は320万円以上
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が145万円以上の方がいる場合
※(注記)一定の基準・要件を満たす場合は、窓口負担割合が1割または2割になるケースがあります。
(※(注記)1)「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は含みません。
(※(注記)2)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
現役I・IIまたは区分I・IIに該当する方は、資格確認書に限度区分を記載することで、限度額が適用になります。
(1)または(2)の低いほうを適用
(1)18,000円
(2)6,000円+(総医療費-30,000円)×10%(年間上限144,000円)
※(注記)(2)は令和7年9月30日までの配慮措置です。
57,600円
〈44,400円〉
×※(注記)〈 〉内の額は、直近12か月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3回以上該当した場合の、4回目以降の限度額です。
ただし、宮城県後期高齢者医療に加入する前の高額療養費は回数に含みません。
※(注記)外来+入院(世帯)の限度額は、同一世帯の後期高齢者医療の被保険者の自己負担額を合算して算出します。
※(注記)心身障害者医療費助成を受けている方は、自己負担限度額までの医療費は市町村から支給となります。
後期高齢者医療保険では、令和6年12月以降、限度額適用認定証は発行されません。資格確認書に限度区分の記載が必要な方は、申請が必要ですので、役場でお手続きをお願いします。マイナ保険証で受診した場合は、限度額を超える支払いが免除されます。
入院時食事代の標準負担額(指定難病患者以外)
入院したときは、医療費とは別に下記の標準負担額をご負担いただきます。
低所得II(区分II)
90日までの入院 240円[注5]過去12か月の入院日数の合計。ただし、区分IIの認定を受けている期間に限ります。
適用を受けるためには、改めて申請が必要です。
申請した日から自己負担額が190円となります。
1日から末日までの同一月に、複数の医療機関等で支払った自己負担額の合計額が、上記の自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
〇 対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に広域連合からの申請のご案内をお送りしますので、必要事項を記入のうえ、町民福祉課町民サービス班窓口に申請してください。
〇 2回目以降、該当した場合は、初回に指定された口座に自動的に振り込みます。口座変更を希望する場合は、町民福祉課町民サービス班窓口での手続き必要です。
※(注記) 対象となる診療は、保険医療機関や保険薬局、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療です。インフルエンザなどの予防接種や入院時の食事代、差額室料などの保険が適用にならないものは対象になりません。
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5705(直通)
FAX:022-353-2041(代表)